国民年金は、手続きをしないまま5年が過ぎると、その過ぎた分については請求できなくなる場合もありますので、要件を満たした場合または事由が発生した場合は、できるだけ早く手続きを行ってください。

 手続きは、町の窓口で行うことができます。詳しくは、お問い合わせください。

手続きの種別

手続きの詳細

要件等

手続き

必要なもの

65歳になったとき

老齢基礎年金の受給手続きをしてください。
(60歳から請求することができます)

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票の写し等

(注意)このほか、所得証明、配偶者の年金証書、診断書等が必要となる場合があります。

障害を持つ状態になったとき

障害基礎年金の受給手続きをしてください。

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票の写し等

(注意)このほか、所得証明、配偶者の年金証書、診断書等が必要となる場合があります。

年金を受給している人または受給していない人が死亡したとき

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金(2年で時効〕に該当する場合は該当する年金の請求をしてください。

  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 本人名義の預金通帳
  • 戸籍謄本
  • 住民票の写し等

(注意)このほか、所得証明、配偶者の年金証書、診断書等が必要となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 戸籍住民係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
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