平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となり、住民票が作成されることになりました。 住民基本台帳に記載される外国人住民の対象 中長期在留者(在留カード交付対象者) 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者) 一時庇護許可者または仮滞在許可者 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 この記事に関するお問い合わせ先 町民税務課 戸籍住民係〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地電話:0226-46-1373ファックス:0226-46-5348本ページに関するお問い合わせ