離婚には、協議離婚と裁判離婚の2種類があります

(注意)このページでは一般的な内容として、日本人同士の夫婦が離婚する場合について記載しています。個々の事案によっては、必要な書類等が異なる場合がありますので、詳しくは事前にお問い合わせください。

離婚届の様式が変わりました(令和8年4月1日から)

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更となりました。

未成年の子がいる方が離婚届を提出する際は、改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載があるもの)の新様式を使用してください。
未成年の子がいる方が、以前に入手された改正前の様式で届出を行う場合は、離婚届旧様式別紙(PDFファイル:844.8KB)に必要事項を記載し、改正前の様式に添付してください。

【記入例】離婚届旧様式別紙(PDFファイル:703KB)

(注意)親権者を指定しただけでは、子どもは親権者の戸籍に入籍しません。別に入籍届が必要です。

協議離婚

「協議離婚」とは夫婦がお互いに合意して離婚する場合のことをいいます。

届出人

夫と妻

必要なもの

  • 離婚届
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

注意事項

  • 届けた日から効力が生じます。
  • 「届出人」の欄には、夫婦それぞれの署名が必要です。
  • 「証人」の欄には、証人(成人)2人の署名が必要です。

裁判離婚

「裁判離婚」とは、調停・審判・判決によって行われる離婚のことをいいます。

届出人

申立人

届出期間

調停成立、和解の成立、請求の認諾及び裁判確定の日から10日以内

必要なもの

  • 離婚届書 (裁判離婚の場合は、証人は不要です。)
  • 判決離婚のとき 判決の謄本と確定証明書 各1通
  • 調停離婚のとき 調停調書の謄本 1通
  • 審判離婚のとき 審判書の謄本と確定証明書 各1通

届出先

次のいずれかの市区町村の役所(役場)窓口に届け出てください。

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地
  • 一時的滞在地

南三陸町に届け出る場合の窓口は、次のとおりです。

窓口一覧

窓口名

場所

電話番号

町民税務課

南三陸町
志津川字沼田101番地

0226-46-1373

歌津総合支所

南三陸町
歌津字管の浜60番地

0226-36-2111

 平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)上記受付時間以外は、役場本庁舎にて届出のみができます。詳しくはお問い合わせください。

その他

  • 離婚をすると氏(姓)は婚姻前に戻ります。離婚前の氏(姓)をそのまま称するためには、離婚届と同時もしくは離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法77条の2の届)」の届出が必要です。
  • 氏(姓)が変わる方は、運転免許証などの変更が必要となります。手続きの方法は、それぞれの発行機関に御確認ください。
  • 氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの方は、記載事項を変更する必要があります。戸籍の届出をした日から14日以内に、住所地の市区町村の役所でお手続きをお願いします。
  • 住所の変更は、別に届出が必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 戸籍住民係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
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