国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合に、その療養のために仕事を休み、労務に服することができない期間が生じ、その間の給与の支払いが受けられなかった場合、以下の要件により申請を行うことで、傷病手当金を受けることができます。

対象者

 国民健康保険に加入しており、給与の支払いを受けている被用者であって、感染または発熱等の症状により感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができず、その期間の給与の支払いが受けられなかった方

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から労務に服することができなかった期間。

支給額

 直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数

  •  (注意)1日当たりの支給額には上限があります。
  •  (注意)給与収入の全部または一部を受け取ることができる方に対しては、傷病手当は支給されません。

適用期間

 令和2年4月1日から令和5年5月6日の間で療養のため労務を服することができない期間

 (注意)入院が継続する場合等は、最長1年6月まで

申請方法

 次の書類3点全てを記入いただき、南三陸町町民税務課窓口まで申請をお願いします。

 また、傷病手当金に該当するかについての確認は、申請前に以下のお問合せ先まで御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 医療給付係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
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