制度内容について

 障害者医療費助成は、心身に障害のある方の経済的負担を軽減し、適切な受診機会を確保するため、安心して必要な医療が受けられるよう医療費助成を行うものです。

 通院や入院などにかかった医療費のうち、保険診療による自己負担相当分の一部または全部を助成する制度であり、後日助成金を口座に振り込みます。所得制限と、障害等級・種別による年齢制限があります。

助成の対象者について

 南三陸町に住民登録をしていて、各種健康保険に加入している次の方が対象になります。

  • 身体障害者手帳1・2級及び3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、免疫および肝臓の機能に障害のある方)
  • 療育手帳A所持者(職親に委託されている方はBも該当)
  • 精神障害者手帳1級所持者
  • 特別児童扶養手当の障害程度が1級の方

障害者医療費受給資格登録の手続きについて

 医療費助成を行うためには、次のものを持って役場で登録する必要があります。

登録に必要なもの

  • 登録申請書
  • 助成を受ける方の健康保険者証
  • 預金通帳(助成を受ける方のもの)
  • 助成を受ける方のマイナンバーカード
  • 勤務先からの「付加給付に関する証明書」(注意)共済、健保組合に加入している場合
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び特別児童扶養手当の証書

 (注意)登録申請後、役場から障害者医療費受給者証を送付します。(申請後1週間程度)

助成方法

 南三陸町内、気仙沼市内の医療機関を受診する場合は、「障害者医療費受給資格者証」と保険証を提示することで、医療費の支払いが不要になります。

 ただし、以下の場合は、医療機関の窓口で医療費の自己負担分をお支払いしていただくことになります。

  • 南三陸町外、気仙沼市外の医療機関を受診した場合
  • 医療機関窓口で受給者証を掲示しなかった場合

 このような場合などにより、窓口で自己負担分をお支払いした方は、後日役場窓口又は郵送で申請していただくことで一度お支払いした医療費の自己負担分をお返しします。

(注意)助成申請書の提出期限は、医療費を支払った日から2年以内となります。

申請に必要なもの

  • 障害者医療費助成申請書
     担当窓口に置いてあるほか、下記からダウンロードできます。
  • 障害者医療費受給者証
  • 受給者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 医療費の領収証原本
  • 受給者の健康保険者証

障害者医療費助成受給者証の再発行について

 受給者証をなくしてしまった場合は、再交付申請(郵送でも申請可)をすることで再交付をうけることができます。

必要なもの

  • 受給を受ける方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
     郵送の場合は、コピーを同封してください。
  • 障害者医療費助成受給者証再交付申請書
     担当窓口にあるほか、下記からダウンロードできます。

登録内容の変更、喪失について

 以下の場合は、登録内容の変更届出が必要となりますので窓口で手続をしてください。

 町民税務課のほか、歌津総合支所でも手続ができます。

  • 住所、氏名に変更があったとき
  • 加入している健康保険に変更があったとき
  • 登録している口座に変更があったとき
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級及び療育手帳の判定などに変更があったとき
  • 生活保護を受けることになったとき

 健康保険と口座の変更は郵送でも申請することができます。郵送で申請する場合は、変更したものの写しを添付してください。

必要なもの

  • 預金通帳等
  • 健康保険者証

 以下の場合は、返納届を提出していただき、受給者証をお返しください。郵送でも申請できます。

  • 受給者が町外に転出したとき
  • 受給者が亡くなられたとき

郵送で申請する場合の送付先

〒986-0725

宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地

南三陸町役場 町民税務課 医療給付係

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 医療給付係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
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