マイナンバーカードを無くしたとき
マイナンバーカードを紛失や盗難等で無くされた場合には、カードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターへ連絡し、一時停止の手続きを行ってください。
また、自宅外での紛失や盗難、火災で焼失した場合は別途届出を行ってください。
コールセンター
マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時停止の連絡は、24時間365日受け付けています。
詳細はマイナンバーカード総合サイトでご確認いただけます。
- マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178(無料) - 個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
電話番号 0570-783-578(有料)
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3818-1250(有料)におかけください。
- 聴覚障がい者専用お問い合わせ
ファクス番号 0120-601-785
※返信する際のファクス番号を必ず記載のうえ、送信してください。
警察への届出(紛失、盗難等)
自宅外での紛失や盗難の場合は、交番または警察署で「遺失届」の手続きを行い、次の事項を控えておいてください。
なお、自宅内での紛失の場合は必要ありません。
- 遺失届の「受理番号」
- 遺失届の手続きを行った「交番」または「警察署」、及び「連絡先」
罹災届出(火災等)
火災等によりマイナンバーカードが焼失した場合は、消防署や市町村が発行する「罹災証明書」をご準備ください。
マイナンバーカードの「紛失・廃止届」の届出時や、再交付申請の際に提示を求めることがあります。
一時停止後にマイナンバーカードが見つかったとき
窓口にて「一時停止解除届」の届出を行うことで、引き続きマイナンバーカードをご利用頂けます。一時停止解除の手続きを終えるまでは、マイナンバーカードは利用できませんのでご注意ください。
また、マイナンバーカードに搭載されていた署名用電子証明書は、一時停止により失効となります。ご利用の場合には、「一時停止解除届」とあわせて新規発行の手続きが必要となりますので、役場町民税務課または歌津総合支所の窓口でお手続きをお願いします。
※すでに窓口にて「紛失・廃止届」を届出されたマイナンバーカードについては一時停止解除はできませんので、役場町民税務課または歌津総合支所の窓口へ返納してください。
※新たなマイナンバーカードの発行を希望する場合は、再交付申請(有料の場合があります)が可能です。
一時停止解除の手続きに必要なもの
本人が手続きをする場合
- 見つかったマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
本人が15歳未満又は成年被後見人の場合
本人と法定代理人にお越しいただいたうえで、法定代理人によるお手続きが必要です。
- 見つかったマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号の入力が必要です)
- 法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のもの1点が必要です)
- 戸籍等代理権を証明する書類(本人と同一世帯の親の場合は不要)
法定代理人以外の代理人が手続きをする場合
法定代理人以外の代理人(任意代理人)が手続きを行う場合、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、本人宛に「照会書兼回答書」を郵送する照会書兼回答書方式での手続きとなります。手続き完了までにお時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。
照会書兼回答書方式の流れ
- 役場町民税務課または歌津総合支所の窓口、または、申請者本人もしくは法定代理人(15歳未満からの申請の場合)からのお電話にてマイナンバーカードの一時停止解除手続きについてお申し出ください。
※窓口にお越しの場合は、窓口にお越しの方の本人確認書類(官公署が発行したもの)をお持ちください。 - 申請者本人宛に郵送で「照会書兼回答書」が届きます。申請者本人が回答書に署名し、暗証番号等を記入してください。
- 記入した照会書兼回答書と必要な書類を窓口にお持ちください。
照会書兼回答書を持ってくるときに必要なもの
- 見つかった申請者本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
- 照会書兼回答書(封筒に入れて封をするなど、暗証番号等が他人に見られないよう対策したうえで、持って来てください)
ご注意ください
- 必要書類は全て原本をお持ちください。また、有効期限があるものは期限内のものに限ります。
- マイナンバーカードに設定している暗証番号を確認できない場合は、再設定の手続きが必要です。暗証番号の控え(マイナンバーカード交付の際にご本人で記載した「暗証番号記載票」等)があれば、事前にご確認のうえ手続きをお願いします。
※再設定の際には、上記の必要書類の他に、別途本人確認書類の提示が必要です。詳しくは、カードおよび電子証明書の暗証番号・再設定をご覧ください。
マイナンバーカードが見つからないとき、廃止したいとき
一時停止後にマイナンバーカードが見つからない場合や、マイナンバーカードを廃止したい場合は、役場町民税務課または歌津総合支所の窓口にて「紛失・廃止届」の届出が可能です。
届出によってマイナンバーカードを廃止します。
新しいマイナンバーカードの交付を希望される場合は、再交付申請書をお渡しします。手続きの際にお申し出ください。
紛失・廃止届の手続きに必要なもの
本人が手続きをする場合
- 本人確認書類
(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります) - 紛失や焼失等の事実を証明する書類
※自宅外での紛失や盗難の場合は、遺失届に関する事項を届出書に記入してください。
火災により焼失等の場合は、罹災証明書をご提示ください。
上記の提出が困難な場合は、紛失、焼失等の経緯を詳細に届出書に記入してください。
本人が15歳未満又は成年被後見人の場合
本人と法定代理人にお越しいただいたうえで、法定代理人によるお手続きが必要です。
- 本人の本人確認書類
(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります) - 法定代理人の本人確認書類
(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります) - 戸籍等代理権を証明する書類(本人と同一世帯の親の場合は不要)
- 紛失や焼失等の事実を証明する書類
※自宅外での紛失や盗難の場合は、遺失届に関する事項を届出書に記入してください。
火災により焼失等の場合は、罹災証明書をご提示ください。
上記の提出が困難な場合は、紛失、焼失等の経緯を詳細に届出書に記入してください。
代理人が手続きをする場合
- 代理人の本人確認書類
(下記「本人確認書類一覧」のうち「A」のものなら1点、「B」のものなら2点が必要となります) - 委任状
- 紛失や焼失等の事実を証明する書類
※自宅外での紛失や盗難の場合は、遺失届に関する事項を届出書に記入してください。
火災により焼失等の場合は、罹災証明書をご提示ください。
上記の提出が困難な場合は、紛失、焼失等の経緯を詳細に届出書に記入してください。
ご注意ください
- 紛失・廃止届後は、万が一紛失したマイナンバーカードを見つけても使用することができません。
- 紛失・廃止届後に、紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、役場町民税務課または歌津総合支所の窓口へ返納してください。
紛失・焼失後のマイナンバーカードの特急発行
- 紛失・破損等によるカード再交付を希望される場合、通常より早くカードをお作りいただける「マイナンバーカードの特急発行」がご利用いただけます。
- 申請の際に手数料(カード1800円、電子証明書200円)がかかる場合があります(お支払いは現金のみとなります。また申請後の返金は致しかねますのでご了承ください)。
マイナンバーカードの再交付
新しいマイナンバーカードの発行を希望する場合は、再交付申請が可能です。
無料で再交付ができる場合
- マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合
- マイナンバーカードの有効期限が3か月未満になった場合
- すでに10年(申請時未成年者は5年)の有効期限を超過している場合(マイナンバーカード再申請や交付手続き時の本人確認物として、有効期限満了から6か月以内のマイナンバーカードを使用することができます)
- 国外転出等による返納手続き後、新たに住民登録をした場合
- 天災等その他本人の責によらない場合 など
※再交付の際に必ず、マイナンバーカードを返納してください。
※返納されない場合は有料となります(災害等の理由により返納できない場合は無料です)。
有料で再交付となる場合
次の理由によりマイナンバーカードを廃止した場合、再交付の際に手数料がかかります。
- 紛失や焼失、本人の申出
- マイナンバーカードの機能が損なわれた
- 他市町村からの転出において、予定日から30日以上経過した
- 他市町村からの転入において、転入届をせず、新しい住所に住み始めてから14日以上経過した
- 他市町村からの転入において、マイナンバーカードの継続利用処理を行わず、転入届が受理されてから90日以上が経過した
- 住民票を職権消除された
- 在留期間満了によりマイナンバーカードの有効期限が満了した など
手数料
再交付手数料 1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)
※手数料は、申請時来庁方式の場合は申請時、交付時来庁方式の場合は交付時にお支払いいただきます。
申請方法
マイナンバーカードの申請方法については、カードの申請・交付のページをご覧ください。
本人確認書類一覧
本人確認書類の例
- 有効期限の記載があるものは、有効期限内のものをお持ちください。(有効期限が切れた書類は、本人確認書類としてご利用できません。)
- 「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものが必要です。
- 以下に本人確認書類の例を記載しておりますので、ご確認ください。
本人確認書類「A」(原本をお持ちください)
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)
- パスポート
- マイナンバーカード(顔写真付きのもの)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真付きのもの)
- 療育手帳
- 在留カード(顔写真付きのもの)
- 特定在留カード(顔写真付きのもの)
- 特別永住者証明書(顔写真付きのもの)
- 特定特別永住者証明書(顔写真付きのもの)
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可証
本人確認書類「B」(原本をお持ちください)
- 資格確認書
- 介護保険証
- 生活保護受給者証
- 医療受給者証
- 児童扶養手当証書
- 母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)
- 年金手帳
- 精神障害者保健福祉手帳(顔写真のないもの)
- 在留カード(顔写真のないもの)
- 特定在留カード(顔写真のないもの)
- 特別永住者証明書(顔写真のないもの)
- 特定特別永住者証明書(顔写真のないもの)
- マイナンバーカード(顔写真のないもの)
- 各種年金証書
- 社員証
- 学生証
- 検定合格証
- 官公署がその職員に対して発行した身分証明書
※「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載されているものが必要です。
