マイナンバーカードの特急発行
令和6年12月2日より、現在1か月半程度要しているマイナンバーカードの交付までの期間について、乳児、紛失等による再交付など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、交付までの期間が1週間程度(年末年始やシステムメンテナンス時等を除く)に短縮される特急発行の申請が始まりました。
※新規交付や再交付を希望される方全てが特急発行の対象となるわけではありません。
※令和6年12月2日から、乳児(1歳未満)のマイナンバーカードには顔写真がなくなります。
そのため、令和6年12月2日以降に乳児のカードの申請をされる際は顔写真の添付が不要となります。
なお、特急発行利用の有無に関わらず、乳児(満1歳未満)のカードは顔写真なしとなります。
※申請内容に不備があった場合や申請が混雑している場合など、発行まで1週間以上の日数を要する場合があります。
特急発行の対象者と申請できる期間
| 特急発行対象者 | 申請できる期間 | |
|---|---|---|
| 1 | 乳児(1歳未満)で、初めてマイナンバーカードを申請する方 | 1歳になるまで |
| 2 | 国外から転入をした日以後、最初に行う転入届をした方 | 転入届をした日から30日以内 |
| (※)国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします | ||
| 3 | マイナンバーカードを紛失した旨を届け出た方 | 役場に紛失届を提出した日から30日以内 |
| 4 | 転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
| 5 | 新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日、または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
| 6 | やむを得ない事情により、マイナンバーまたは住民票コードを変更し、カードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
| 7 | マイナンバーカードが焼失・損傷し、または機能が損なわれたことにより、カードの再交付を求める方 | 焼失・著しく損傷した日から30日以内、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
| 8 | カードの追記欄の余白がなくなったことにより住所等の最新情報の記載ができず、再交付を求める方 | 券面の追記欄に変更内容が追記ができなかった日から30日以内 |
| 9 | 刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
※1について、令和6年12月2日から、乳児(1歳未満)のマイナンバーカードは、特急発行希望の有無に関わらず顔写真なしマイナンバーカードの発行となります。
※1は、里帰り出産の際など住所地以外の市区町村の窓口でも申請が可能ですが、その場合住所地市区町村で申請された場合と比較してカードの発行が遅くなりますので、なるべく住所地市区町村の窓口での申請をお願いします。
※申請の際に手数料(カード1800円、電子証明書200円)がかかる場合があります(お支払いは現金のみとなります。また申請後の返金は致しかねますのでご了承ください)。
※2~9について、申請手続きは、住民票の住所が南三陸町の方のみ受付が可能です。
※申請手続きには、本人の来所が必要です(出生届と同時の申請を除く)。
※15歳未満のお子様の申請を希望される場合は、親権者とご一緒にお越しください。
カードの受取方法
下記のいずれかの方法でお受け取りください。
- ご自宅での受け取り(カードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から簡易書留等で、住民票のある住所に直接送付されます。
- 役場町民税務課での受け取り
※なお、次にあてはまる場合は、郵送ではなく窓口での受け取りとなります。
- 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方(出生届と同時での申請の場合を除く)
- 郵便物の転送手続きをされている方
- 顔認証マイナンバーカードを希望される方
- 電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
