マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には有効期限があります。有効期限が過ぎたマイナンバーカードは、身分証明書として使えなくなるほか、証明書のコンビニ交付やe-Tax(所得税の確定申告)等に使えなくなりますので、ご注意ください。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が近付いた方には、有効期限の2~3か月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、転送不要郵便にて有効期限通知書が送付されます。通知が届き、更新をご希望の方は手続きしてください。
更新の手続き方法は、有効期限通知書に同封されているパンフレットにてご確認いただけます。
※有効期限経過後はマイナンバーカードや電子証明書は失効し、使用できなくなりますのでご注意ください。
※有効期限通知書については、マイナンバーカード総合サイトからご確認ください。

| 申請受付時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 利用者証明用電子証明書の有効期限 | 署名用電子証明書の有効期限 |
|---|---|---|---|
| 18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
| 18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで ※15歳未満の場合、原則、発行していません |
| 備考 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 有効期間内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。 利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期限と同じになります。 |
※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限です。
※在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期間満了までに、有効期限を延長する手続きが必要となります。
マイナンバーカードと電子証明書の廃止・失効
有効期限とは別に、マイナンバーカードと電子証明書は下記の条件に該当する場合は廃止・失効します。
マイナンバーカード
- 他市町村からの転入において、転出予定日から30日を経過しても、転入届をしなかったとき
- 他市町村からの転入において、新しい住所に住み始めてから14日を経過した後に、転入届をしたとき
- 他市町村からの転入において、転入届をしてから90日を経過しても、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしなかったとき
- 国外への転出において、国外継続利用手続きをとらなかったとき
※令和6年5月27日より、日本国籍の方が国外へ転出する際に国外継続利用手続きを行うことで、マイナンバーカードを継続してご利用いただけます。
- 死亡したとき
- 住民票を職権消除されたとき
- マイナンバーカードの廃止申請をしたとき
署名用電子証明書
- 氏名・住所・生年月日・性別のいずれかに変更があったとき
- 署名用電子証明書の失効申請をしたとき
- マイナンバーカードが廃止となったとき
利用者証明用電子証明書
- 利用者証明用電子証明書の失効申請をしたとき
- マイナンバーカードが廃止となったとき
マイナンバーカードの更新手続き
マイナンバーカード自体の更新の際は、有効期限通知書に同封されている交付申請書を使用してご申請ください。マイナンバーカードの申請・交付手続きの詳細については「カードの申請・交付」をご参照ください。
※有効期限通知書が手元に届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
※交付申請書がお手元にない場合は、本人確認書類をお持ちの上、役場町民税務課または歌津総合支所に新しい交付申請書をご請求ください。
※お持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードと引き換えに返納となります。返納がない場合は再交付となり、再交付手数料が必要です。
電子証明書の更新手続き
電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新手続きは、役場町民税務課または歌津総合支所でのお手続きが必要です。
※有効期限通知書が手元に届いていなくても、有効期限の3か月前の翌日から更新手続きが可能です。
手続きに必要なもの
- 電子証明書の更新・新規発行手続きには、マイナンバーカードに設定した暗証番号の入力が必要です。(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と、更新する電子証明書(数字4桁・英数字6~16桁))
- 暗証番号が不明の場合は、暗証番号再設定のお手続きが必要となります。
- 有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
※ご本人が手続きされる場合、有効期限通知書があれば、他に本人確認書類をお持ちでなくても、その場で暗証番号の再設定が可能です。
※本人が15~17歳の場合は、本人によるお手続きの他、法定代理人のみによるお手続きも可能です。
本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
法定代理人によるお手続きの場合
※本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人によるお手続きが必要です。
※本人が15~17歳の場合は、ご本人による手続きの他、法定代理人のみによるお手続きも可能です。
- 申請者本人のマイナンバーカード
- 法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
- 法定代理人だとわかる書類(戸籍全部事項証明書(謄本)、登記事項証明書等)※
※18歳未満のからについては、同一世帯または本籍地が南三陸町で、法定代理人であること確認できる場合には不要です。
法定代理人以外の代理人が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
- 照会書兼回答書(※有効期限通知書の封筒に同封されています)
※必要事項を全て本人が記入し、封筒に入れて封かんする等、必ず暗証番号が分かられないようにして代理人へ預けてください。
※照会書兼回答書を紛失した場合は、役場町民税務課または歌津総合支所で受付をした上で、新しい照会書兼回答書を住所地に送付します。そのため、2度の来庁が必要になりますのでご注意ください。
注意事項
- 必要書類は全て原本をお持ちください。また、有効期限があるものは期限内のものに限ります。
- マイナンバーカードに設定している暗証番号を確認できない場合は、再設定の手続きが必要となるため時間がかかります。暗証番号の控え等があれば、事前にご確認のうえ手続きをお願いします。
