法律の改正により、マイナンバーの通知カードが令和2年5月25日で廃止されました。廃止後も、通知カードに記載されている数字12桁のマイナンバー(個人番号)は、変わりません。

 通知カードに記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合には、引き続き、マイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

 (注意)通知カードは、住民の皆さんにマイナンバーをお知らせするための書類です。本人確認書類としては利用できませんので、ご注意ください。

 廃止に伴い、通知カードに記載されている事項の変更手続きや、再交付の申請をすることができなくなりました。この機会にぜひ、マイナンバーの申請をお願いします。

 なお、マイナンバーカード交付の際は、通知カードを返納いただく必要がありますので、今後も通知カードをお手元で保管いただきますようお願いします。

左:個人番号と氏名、住所が記載されている縦長の用紙の個人番号通知カードのおもて面、右:マイナチャンのイラストがあり顔写真添付欄がある縦長の用紙の個人番号通知カードのうら面の見本

マイナンバーの通知カード(表・裏)

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町民税務課 戸籍住民係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1373
ファックス:0226-46-5348
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