給与所得控除の引上げ

給与所得控除の最低保証額が65万円から69万円に引き上げられます。

また、令和9年度分及び令和10年度分については、さらに5万円引き上げられ、74万円となります。

給与所得控除の引上げ
 

令和8年度

(改正前)

令和9・10年度

(改正後)

令和11年度

(改正後)

給与所得控除

最低保証額

65万円 74万円 69万円

扶養控除等に関する所得要件の引上げ

配偶者控除、扶養控除等の所得要件が4万円引き上げられます。

扶養控除等に関する所得要件の引上げ
 

令和8年度

(改正前)

令和9年度

(改正後)

同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件

58万円以下

62万円以下

ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の要件

58万円以下

62万円以下

勤労学生の合計所得金額要件

85万円以下

89万円以下

住宅ローン控除の延長

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について、適用期限が5年間延長(入居日が令和8年1月1日から令和12年12月31日まで)されました。

住宅ローン控除の適用等については、国土交通省のホームページを御確認願います。

固定資産税の免税点の見直し

固定資産税について、家屋に係る免税点が30万円に、償却資産に係る免税点が180万円にそれぞれ引き上げられます。

固定資産税の免税点の見直し
 

令和8年度

(改正前)

令和9年度

(改正後)

家屋に係る免税点 20万円 30万円
償却資産に係る免税点 150万円 180万円

(参考)所得税における基礎控除の引上げ

所得税における基礎控除が引き上げられ、令和8年分以後の所得税について適用されます。

所得税における基礎控除の引上げについては、国税庁のホームページを御確認願います。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
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