公示送達とは

地方税の賦課徴収に当たっては、地方税法等に基づき、納税義務者に納税通知書や督促状等の書類を送達する必要があります。

これらの書類は、通常、住民票の住所又はあらかじめ届出のあった居所・事業所等に郵送しますが、手続をせずに転出した場合など、住民票の住所等に居住していない場合は、宛所不明として書類が返送され、送達することができません。

このような場合は、町において正しい送付先を調査します。この調査を行ってもなお送付先が明らかでない場合は、「公示送達」を行います。

公示送達は、役場の掲示場とこのページに「書類を保管しています」という内容の書面を掲示・掲載します。この掲示・掲載の日から7日を経過すると、法律上、書類が送達されたとみなされます。

お願い

転出や転居をされる際は、「転出届」又は「転居届」を提出いただく必要があります。

以下リンクに詳細を記載していますので、転出や転居の際は必ずお手続きいただくようお願いします。

インターネットによる公示送達

地方税法の改正に伴い、町税の賦課徴収に係る公示送達を町の掲示場に掲示する方法に加えて、ホームページに掲載する方法でも行います。

禁止事項等

このページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるかどうかは問わない。)へ転載・拡散する行為

公示文書

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
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