新型コロナウイルス感染症や、災害等の影響により納税が困難な方は、徴収が猶予される場合がありますので、まず電話でご相談ください。

徴収猶予制度の概要

  • 新型コロナウイルス感染症や、災害等の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収猶予を受けることができます。(注意:猶予期間の延長はできません。
  • 猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

【注意】徴収猶予制度の適用を受けた町税は、猶予期間終了までに納付していただくことになります。なお、納付がされなかった場合、猶予期間経過後は延滞金がかかります。 

対象となる方

以下2つのいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症や、災害等の影響により、事業や給与等の収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

対象となる税目

個人住民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税など、ほぼ全ての税目が対象となります。

申請手続き等

  • 猶予制度を受けるには、徴収猶予の申請対象となる税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
  • 申請の際には、徴収猶予申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料として、財産収支状況所等を提出していただきます。

徴収猶予申請書

記載例

収入や現預金の状況等がわかる資料

収入の減少等の事実を証する資料(写し可)

  •  売上帳
  • 現金出納帳
  • 給与明細
  • 預金通帳 など

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
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