新型コロナウイルス感染症や、災害等の影響により納税が困難な方は、徴収が猶予される場合がありますので、まず電話でご相談ください。
徴収猶予制度の概要
- 新型コロナウイルス感染症や、災害等の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、町税の徴収猶予を受けることができます。(注意:猶予期間の延長はできません。)
- 猶予期間内における途中での納付や、分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
【注意】徴収猶予制度の適用を受けた町税は、猶予期間終了までに納付していただくことになります。なお、納付がされなかった場合、猶予期間経過後は延滞金がかかります。
対象となる方
以下2つのいずれも満たす納税者、特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症や、災害等の影響により、事業や給与等の収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
対象となる税目
個人住民税、法人町民税、固定資産税、国民健康保険税など、ほぼ全ての税目が対象となります。
申請手続き等
- 猶予制度を受けるには、徴収猶予の申請対象となる税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
- 申請の際には、徴収猶予申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料として、財産収支状況所等を提出していただきます。
徴収猶予申請書
記載例
【記載例】徴収猶予申請書 (PDFファイル: 1014.6KB)
収入や現預金の状況等がわかる資料
財産収支状況書【猶予額が100万円以下の場合】 (PDFファイル: 156.0KB)
財産収支状況書【猶予額が100万円以下の場合】 (Excelファイル: 34.4KB)
財産目録【猶予額が100万円を超える場合】 (PDFファイル: 135.7KB)
財産目録【猶予額が100万円を超える場合】 (Excelファイル: 36.3KB)
収支の明細書【猶予額が100万円を超える場合】 (PDFファイル: 149.5KB)
収支の明細書【猶予額が100万円を超える場合】 (Excelファイル: 37.6KB)
収入の減少等の事実を証する資料(写し可)
- 売上帳
- 現金出納帳
- 給与明細
- 預金通帳 など
