南三陸町では、産業の振興と雇用の拡大の一環として、「地域再生法」及び「南三陸町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、新・増設した資産について、固定資産税の課税の特例を実施しています。(申請が必要です。)
詳しくは、南三陸町町民税務課へお問い合わせください。

課税特例の詳細
主な対象要件

宮城県へ「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を申請し(令和8年3月31日までに計画を作成)、認定を受けた方

  • 移転型事業:東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所)を整備する事業。
  • 拡充型事業:地方にある本社機能を拡充、または、東京23区以外の地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業。
対象区域
  • 移転型:移転型対象地域(宮城県ホームページ)
  • 拡充型:拡充型対象地域(宮城県ホームページ)
取得価格 新たに取得した家屋、構築物、償却資産の価格の合計が3,800万円以上(中小企業1,900万円以上)
申請期限 適用を受けようとする年度の第1期の納期限前日まで
課税特例適用期間

事業の用に供された日以降に課される年度から3年度分を全額免除または3年間を段階的に税率を変えて課税します。税率は、

  • 移転型 3年間全額免除
  • 拡充型
    • 1年目:零
    • 2年目:100分の0.466
    • 3年目100分の0.933

申請に必要となる主な書類

  • 固定資産税課税の特例に関する申請書
  • 定款
  • 地方活力向上地域特定業務施設整備計画認定の写し
  • その他市町が必要と認める書類

関係法令

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
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