企業立地促進法の一部改正により、平成29年6月2日に「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)が交付され、平成29年7月31日に施行されました。
 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」第4条第6項の規定による同意を得た地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画における固定資産税の課税免除について、概要を掲載します。

課税免除の概要

  1.  対象区域 南三陸町全域(促進区域)
  2.  対象資産 促進区域対象施設の用に要する家屋若しくは構築物又は土地
  3.  取得価格要件
    •  農林水産業及びその関連業種は取得価格の合計額が5千万円を超えるもの。
    •  それ以外の業種は1億円を超えるもの。
  4.  課税免除の期間 3年間
  5.  課税免除の要件 同意日から5年以内に、移転促進区域対象施設を設置した者

県と市町村が共同で策定した基本計画

  1.  宮城県ものづくり基本計画(同意日:令和5年2月10日)
  2.  宮城県農林水産・食品関連産業基本計画(同意日:令和5年2月10日)
  3.  宮城県観光産業基本計画(同意日:令和5年2月10日)
  4.  宮城県環境・エネルギー関連産業基本計画(同意日:令和5年3月24日)

その他

 その他詳細は、南三陸町町民税務課資産税係までお問い合わせください。