令和7年1月1日現在で、南三陸町内に住所を有する人は、原則として町県民税申告書を町に提出しなければいけません。

 なお、申告内容は、町県民税額を算定するための基礎としてだけでなく、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料などの各種福祉制度における料金・負担金の計算にも用いられています。

様式及び手引のダウンロード

収支内訳書の書き方については、国税庁のホームページでご確認ください。

令和6年中に収入が全く無かった方、非課税所得による収入のみだった方

令和7年度町県民税申告のあらましについて

営業所得(漁業所得など)の申告をする方

農業所得の申告をする方

不動産所得を申告する方

収支内訳書の書き方などについて

町県民税(所得税)申告相談受付日程

受付期間

 令和7年2月7日(金曜日)から令和7年3月17日(月曜日)まで

世帯区分(世帯の収入の種類によって、受付日が違います。)

受付区分別の詳細

受付区分 A

 漁業や農業、自営業などの事業収入があり、事業収入の合計金額が1 00万円未満(1円   ~999,999円まで)の世帯

受付区分B 漁業や農業、自営業などの事業収入があり、事業収入の合計金額が100万円以上(1,000,000円~9,999,999円まで)の世帯
受付区分C

漁業や農業、自営業などの事業収入が全くない世帯

(例)

  • 給与収入、年金収入のみの世帯  
  • 受付区分「A」及び「B」に該当しない世帯で、土地や建物などの譲渡収入、不動産の貸付による不動産収入などがある世帯
受付区分D

受付区分指定日に来場できない世帯

 収入の種類や地区に関係なく申告を受け付けます。

受付時間等

受付時間帯の詳細
午前の部

午前9時から午前11時まで

午後の部

午後2時から午後4時まで

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
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