令和8年度(令和7年分) 給与支払報告書の提出について

 給与や賞与、賃金等(専従者給与を含む)の支払いがあった場合は、給与支払報告書を提出することが法令で定められています(地方税法第317条の6)。

パート・アルバイトの方や退職者分も含めて期限までに提出をお願いします。

1.提出期限及び提出先

提出期限

 令和8年1月19日(月曜日)まで

 (注意)法定提出期限は令和8年2月2日(月曜日)ですが、事務処理の都合上、早期の提出に御協力ください。

提出先

南三陸町町民税務課 税務係

〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地

2.提出時の注意事項

  •  給与支払報告書の提出先は、給与等の支払いがあった年の翌年の1月1日現在の従業員の住所地の市区町村です。なお、年の途中の退職者については、退職時の住所地の市区町村へ提出してください。
  •  受給者の住所・氏名・氏名フリガナ・生年月日は漏れなく正確に記入し、受給者及び被扶養者の個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください。
  • 「仕切紙」を使って、住民税の徴収方法(特別徴収・普通徴収)ごとに区別して提出してください
給与支払報告書提出イメージ

3.住民税の給与からの特別徴収の徹底について

所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税(町県民税)について、給与から差し引いて納める「特別徴収」が法令で定められています。

これは、納税者の利便性や公平性の確保を図るために行うもので、事業主や従業員の希望によって普通徴収を選択することはできません。

普通徴収が認められる場合

  • 退職者(翌年5月までの退職予定者を含む)
  • 事業専従者
  • 他の事業所の特別徴収該当者又は乙欄該当者
  • 給与の支給額が少なく税額が引ききれない
  • 給与の支払が不定期(季節労働や月給以外など)

4.総括表及び仕切紙

以下の様式を印刷して使用する際は、給与支払報告書(個人別明細書)と同じA5版のサイズに印刷のうえ提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1372
ファックス:0226-46-5348
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