地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これらを踏まえ、今回、本委員会では「南三陸町情報セキュリティポリシー」を地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けました。
南三陸町情報セキュリティポリシーにつきましては、下記のファイルをご覧ください。
