町では、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、町上水道の使用料(基本料金の1か月分)を免除する事業を行います。

今般、これと同じく、町上水道の未普及世帯の皆様に対しても、同様の助成を行うことといたしました。

令和7年9月下旬に同内容の助成金を支給しており、受給された世帯のうち、以下の条件に該当する世帯の世帯主様あて、令和8年9月上旬に「町上水道未普及世帯に対する助成金支給」の文書をお送りしますので、文書が届いていない世帯主の方で以下の条件に該当する場合は、企画課までご連絡ください。

助成金支給の条件

令和8年7月1日時点で、町内の家屋にお住まいの世帯であり、その家屋の位置に住民票上の住所を置いている世帯のうち、町水道の給水対象となっていない世帯(井戸水などの「自家水」のみを使用されている世帯)

※町上水道の給水対象となっているものの、一時的な給水停止などの措置をなされている世帯は除きます。

助成金の金額と支給方法

町上水道の使用料(口径20ミリの基本料金)の1か月分に相当する金額を助成金として支給します。

【支給額】基本料金(税込)2,640円×1か月分=2,640円

なお、助成金は原則、世帯主名義のご指定口座に振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 政策調整係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1371
ファックス:0226-46-5348
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