南三陸町発注の大規模工事において、施行能力の向上及び経営力を強化することを目的として当該工事ごとに結成される(特定建設工事)共同企業体の適正な活用を図るため、その取扱いに必要な事項を定めたものです。

(補足)この基準の告示日:平成18年6月19日

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