町では、2018年10月にラムサール条約湿地に登録された志津川湾のことをもっと多くの皆さんに知っていただきたいため、ロゴマークを作成しました。

このロゴマークをあらゆるシーンでご活用いただき、ラムサール志津川湾を一緒にPRしていきましょう。

ラムサール条約とは

正式名称

特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約

条約の特徴

湿地の「保全と再生」と「ワイズユース(賢明な利用)」、そしてこれらを支え、促進する「交流と学習」を重視していることが特徴です。

登録の要件

次の要件を満たしている湿地を登録要件としています。

  • 国際的に重要な湿地であること(条約で示された基準のいずれかに該当すること)
  • 国の法律(自然保護法、鳥獣法など)により、将来にわたって自然環境の保全が図られること。
  • 地元住民などから登録への賛意が得られること。

志津川湾について

太平洋に面する三陸海岸の南部に位置する海洋沿岸域の湿地です。北方からの冷たく栄養分を多く含んだ海水を運ぶ代表的な寒流の一つである「親潮」と南方からの暖かい海水を運ぶ代表的な暖流の一つである「黒潮」、さらに日本海を北上する暖流の対馬暖流が津軽海峡を東にぬけ、その後三陸沿岸に沿って南下する「津軽暖流」の3つの海流の影響をバランスよく受け、多様な藻場が発達しています。

 志津川湾について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

ロゴマーク

志津川湾ラムサール条約登録湿地のロゴマーク

商標登録

登録第6326025号

説明

アマモ、アラメ、マコンブ、ワカメなど、海藻の藻場として日本初の認定となった志津川湾をイメージさせるデザインとなっています。

ロゴマークの使用方法について

  1.  ロゴマークが使用できるのは、大きく分けて2つです。
    • (1)志津川産の魚介類または海草類を原料とした商品に添付する場合【第29類】
    • (2)加工水産物、加工食料品、菓子、パン、酒などの小売りまたは卸売り時に広告・宣伝物として使用する場合(商品パッケージへの添付は不可)。または、旅行や体験学習、民宿で使用する場合【第35類、第39類、第41類、第43類】
  2.  ロゴマークを使用する場合、様式第1号の使用許諾申請書を提出し、許可を受けてから使用してください。
  3.  1(1)の商品に添付する場合、商品の製造個数1個当たり1円がライセンス料としてかかります(ライセンス料は、志津川湾の環境保全活動に役立てられます)

要綱・様式

ラムサール志津川湾PR協力事業所紹介

志津川湾ラムサールロゴマークを自社商品に添付し、ラムサール志津川湾のPRに御協力いただいている事業を紹介。
 詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 水産業振興係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1378
ファックス:0226-46-5348
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