「農地」は一般的な土地と異なり、「農地法」という法律により利用方法や所有について定められております。

農地は登記地目が田や畑であるものや、登記地目は農地ではないが現況が農地等で農地台帳に記載があるものも対象となります。

農地法に係る申請書類について

農地法に係る申請書類様式【令和7年5月9日様式更新】

農地を農地として、売買・贈与・交換・貸借する場合

(注意)個人間での3条許可申請の際は、項目の少ないこちらの様式をお使いいただけます。

自分の農地を自分が農地以外に転用する場合

所有権移転及び賃貸借・使用貸借の設定を伴う農地の転用をする場合

第4条、第5条申請に添付する書類(様式例第35号)

地目が農地で、現況が農地以外となってから長年経過しており農地に復元できない場合

田に盛り土をし、畑にする場合等農地の現状を変更する場合

相続による届出様式

農地を相続した場合、相続発生後10ヶ月以内に農業委員会への届出が必要となります。
届出の様式は下記リンクから

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1378
ファックス:0226-46-5348
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