相続等(相続、遺産分割、包括遺贈など)により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

相続発生日から概ね10カ月以内に届出をする必要があり、届出を行わなかった場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。

農業委員会への届出は、以下の様式にご記入のうえ、ご提出ください。

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされていないものは義務化の対象となりますので、早めに手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1378
ファックス:0226-46-5348
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