南三陸町「また来たい また住みたい」地域づくり観光復興推進計画(観光特区)

東日本大震災復興特別区域法に基づき、当町が申請した南三陸町「また来たい また住みたい」地域づくり観光復興推進計画(観光特区)が平成26年12月17日に認定されました。

制度の概要

 東日本大震災により被災した観光関連産業の早期再開、新規開業を推進します。

 観光関連事業者(宿泊施設や飲食店、土産店などの観光に関わる事業を行う法人または個人)の集積を図ることで、交流人口を回復させ、消費の拡大などによる地域経済の活性化と、雇用機会の創出を図るものです。

 この特区制度により、南三陸町内の指定する区域において、認定日(平成26年12月17日)から平成33年3月31日までの間に、観光に関連する特定の業種をなりわいとする法人や個人事業者が、その事業用の建物、設備等を新たに取得したり、震災で被災された方を雇用した(または雇用している)場合に、法人税(個人事業者の場合は所得税)、事業税、不動産取得税、固定資産税などの特例措置が最大5年間受けられるようになります。

 この特例を受けるためには町へ申請していただき、税制上の特例措置を受けられる指定事業者となることや、その事業の実施状況を報告して町から認定書の発行を受け、国、県、町へ特例措置を受ける手続きが必要となります。

復興推進計画および概要図は次の資料をご覧ください。

(注意)観光特区エリアの詳細は次のページでご覧いただくか、直接窓口にお越しください。

税制上の特例について

復興特区における税制上の特例措置について示した図

地方税の特例措置

地方税の特例措置を示した表

地方税については県税窓口、町民税務課窓口でお尋ねください。

観光特区による税制上の特例を受けるための手続き

(注意) 認定地方公共団体を南三陸町と読み替えてください。

各種様式

37条指定時

37条認定時

38条指定時

38条認定時

39条指定時

39条認定時

40条指定時

40条認定時

42条指定時

42条認定時

その他

観光特区指定状況

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 観光振興係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1385
ファックス:0226-46-5348
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