厚生労働省において、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正が行われ、令和7年6月1日から施行されます。

詳細については以下を確認ください。

省令改正の趣旨

熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処する体制整備を図るため。

義務1

「熱中症の自覚症状がある作業者」や「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

義務2

熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、

  1. 作業からの離脱
  2. 身体の冷却
  3. 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
  4. 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等

など、熱中症の状況の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。

対象

熱中症を生ずるおそれのある作業

(注意)熱中症を生ずるおそれのある作業とは、WBGT(湿球黒球温度)28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業のことを指します。

義務を遵守しなかった場合

事業主が、職場における熱中症対策を怠ったことにより、法令に違反した場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(労働安全衛生法第119条)

熱中症予防情報サイト

環境省では、令和7年4月23日から熱中症予防情報サイトを開設しています。このサイトから「熱中症警戒アラート等のメール配信サービス」、「暑さ指数のメール配信サービス」、「暑さ指数予測等電子情報提供サービス」の登録ができます。

詳細は以下のホームページを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工業立地推進係
〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地
電話:0226-46-1385
ファックス:0226-46-5348
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