宮城県内の事業所で働くすべての労働者(臨時、パート、アルバイト等含む)に適用される宮城県最低賃金は、以下のとおり改定されました。 宮城県最低賃金 最低賃金額 (時間額) 効力発生日 973円 令和6年10月1日 宮城労働局報道資料 (PDFファイル: 3.9MB) この記事に関するお問い合わせ先 商工観光課 商工業立地推進係〒986-0725 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地電話:0226-46-1385ファックス:0226-46-5348本ページに関するお問い合わせ