1.南三陸町創業支援等事業計画について
南三陸町では、産業競争力強化法に基づき、町内での起業・創業を目指す方々を支援する「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年4月に国の認定を受けました。
※現行計画は、令和7年12月に認定を受けました。
この計画に基づき、町は、南三陸商工会、宮城県商工会連合会、株式会社南三陸まちづくり未来と連携し、町内で創業を希望する方への支援に取り組みます。
南三陸町創業支援等事業計画概要図 (PDFファイル: 216.2KB)
2.主な計画内容について
南三陸町では創業を希望される方を対象に、以下の支援を行います。
ワンストップ窓口
南三陸町商工観光課に創業支援のワンストップ窓口を設置し、相談者に対し、支援施策の紹介に加え、各支援専門機関に繋ぐ等の役割を果たします。
・ワンストップ相談窓口設置場所
南三陸町商工観光課(宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田101番地)
電話番号 0226-46-1385
創業相談窓口
南三陸商工会に創業相談窓口を設置し、経営指導員等により相談対応を行うとともに、日本政策金融公庫、町内金融機関等の支援機関と連携して様々な創業時に生じる課題を解決します。
・創業相談窓口設置場所
南三陸商工会(宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田14番地27)
電話番号 0226-46-3366
特定創業支援事業
宮城県商工会連合会が実施する「創業塾」(年1回、全5コマ、1コマ7時間)で、創業に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」等の知識に関する講座を全て受講した方を、「特定創業支援事業」の資格を満たした創業者として南三陸町が認定し、認定証明書を発行します。
※「創業塾」については、宮城県商工会連合会からスケジュールが公開され次第、掲載いたします。
特定創業支援事業を受ける創業者への支援
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、町が発行する証明書を提出することで、次のような支援を受けることができます。
(1)会社設立時の登録免許税の軽減
・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)
・合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減
(2)創業関連保証の特例
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始6カ月前から利用することが可能となります。
※別途、審査を受ける必要があります。
(3)日本政策金融公庫新規開業支援金の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
※別途、審査を受ける必要があります。
