○南三陸町ひころの里設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町ひころの里設置及び管理条例(平成18年南三陸町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 南三陸町ひころの里(以下「ひころの里」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に定める日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第3条 ひころの里の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

期間

時間

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

11月1日から3月31日まで

午前9時から午後4時まで

(入館の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定に基づき、ひころの里の施設の入館の許可を受けようとする者は、口頭で町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、入館券(様式第1号)の発行により許可するものとする。

(使用許可等)

第5条 条例第8条の規定に基づく使用の許可を受けようとする者は、ひころの里使用許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。使用許可を受けた者がその許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の申請を適当と認めたときは、ひころの里使用許可書(様式第3号)により許可するものとする。

(使用料)

第6条 使用料は、条例第10条第2項の納入通知書により前納しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 条例第10条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合には、既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 町の責めにより使用できなくなった場合

(2) 災害その他不可抗力により使用できなくなった場合

(3) 使用開始の前日までに使用許可の取消しの申出があった場合

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用許可書を返還し、又はひころの里使用料返還申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用終了後の点検)

第8条 施設の使用の許可を受けた者は、施設の使用を終了したときは、直ちに点検を受けなければならない。

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 展示品に手を触れないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項

(入館及び利用の制限)

第10条 条例第11条第5号に規定する規則で定める行為は、次のとおりとする。

(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 館内の施設設備、展示品等を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指示した事項に従わない者

(損傷の届出等)

第11条 入館者は、ひころの里の施設設備、展示品等を損傷し、又は忘失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の損傷又は忘失が入館者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損傷を賠償させるものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第12条第1項の規定により、ひころの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、次表左欄に掲げるこの規則の規定のうち同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表右欄のように読み替えるものとする。

第2条第2項

町長が必要と認めるときは

指定管理者は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て

第3条

町長が必要と認めるときは

指定管理者は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て

第4条

町長

指定管理者

第9条

町長

指定管理者

第10条

町長

指定管理者

第11条

町長

指定管理者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、志津川町ひころの里管理規則(平成7年志津川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者にひころの里の管理業務を行わせる場合においては、この規則の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町ひころの里設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新規則の規定により指定管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和7年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、この規則による改正前の南三陸町ひころの里設置及び管理条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 入館の許可等に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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南三陸町ひころの里設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第91号

(令和8年4月1日施行)