○南三陸町ひころの里設置及び管理条例

平成18年3月22日

条例第18号

南三陸町ひころの里設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第123号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町の歴史的資源を総合的に管理して次代に継承するとともに郷土の文化を創造する機会を提供し、都市住民との交流及び情報の収集並びに観光レクリエーション活動等施設の効果的な活用の推進を図り、もって町民のゆとりある文化的な生活に寄与するため、南三陸町ひころの里(以下「ひころの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ひころの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南三陸町ひころの里

南三陸町入谷字桜沢地内

(施設)

第3条 ひころの里に、次に掲げる施設を設ける。

(1) 松笠屋敷

(2) シルク館

(入館の許可)

第4条 ひころの里において、前条の施設に入館しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、ひころの里の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(入館の不許可)

第5条 町長は、前条第1項の入館が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) ひころの里の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) その他ひころの里の管理上支障があるとき。

(入館の制限等)

第6条 町長は、入館の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その入館を制限し、若しくは停止し、又は入館の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 入館の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入館の許可を得たとき。

(4) 前条に規定する入館の不許可の事由が発生したとき。

(入館料)

第7条 ひころの里の入館料は、無料とする。

(行為の制限)

第8条 ひころの里において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為

(2) 業として写真、映画又はテレビ撮影をすること。

(3) 興行

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

(許可の取消し等)

第9条 町長は、前条の許可を受けた者が、この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反した場合は当該許可を取り消し、又は当該利用若しくは行為を停止させることができる。

(使用料)

第10条 第8条の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(行為の禁止)

第11条 ひころの里においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反すること。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をすること。

(4) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は留め置くこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にひころの里の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりひころの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条第1項の規定により指定管理者にひころの里の管理を行わせる場合において当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ひころの里の運営に関する業務

(2) ひころの里の施設等の維持及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条第1項の規定により指定管理者にひころの里の管理を行わせる場合において当該指定管理者は、施設の設置目的の範囲において町長の承認に基づき、自主事業を実施し、これを指定管理者の収入とすることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第12条第3項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 指定管理者にひころの里の管理業務を行わせる場合においては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町ひころの里設置及び管理条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の規定により指定管理者がした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入館又は許可に係る入館料及び使用料について適用し、施行日前の入館又は許可に係る入館料及び使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第12条、第15条及び第19条並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第13項、第16項及び第20項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(南三陸町ひころの里設置及び管理条例の一部改正に係る経過措置)

19 第18条の規定による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例別表第2の規定は、附則第1項本文に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

20 第19条の規定による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例別表第2の規定は、附則第1項ただし書に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町ひころの里設置及び管理条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後のひころの里の入館について適用し、この条例の施行の日前のひころの里の入館については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

100円

業として写真、映画、テレビ撮影をすること

1日につき

3,000円

興行

1平方メートル1日につき

10円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

10円

備考

1 面積の認定については、1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げる。

2 使用料の額は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。

南三陸町ひころの里設置及び管理条例

平成18年3月22日 条例第18号

(令和8年4月1日施行)