○南三陸kizuna留学生事務取扱要綱
令和7年1月27日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、南三陸kizuna留学生(以下「留学生」という。)の受入れ等に関する事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 留学生になろうとする者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校を卒業すること又は義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程を修了することが見込まれる者であって、当該卒業又は修了のときにおける年齢が満15歳以下であるもの
(2) 前号の卒業又は修了の時点において住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票をいう。)を置く市区町村が宮城県外である者
(3) 宮城県南三陸高等学校に入学しようとする者
(留学生への申込み等)
第3条 留学生になろうとする者及びその保護者(次項において「申請者」という。)は、毎年度の募集要項において定めるところにより、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の申込みがあったときは、必要な審査を行い、留学生の候補者とすることの可否を決定し、別に定めるところにより、申請者に通知するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、留学生への申込手続その他に関し必要な事項は、毎年度の募集要項において定める。
(留学生としての決定等)
第4条 留学生の候補者として決定を受けた者は、宮城県南三陸高等学校に係る入学者選抜において合格したときに、留学生となる。
2 新たに留学生となった者及びその保護者は、南三陸kizuna留学生誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(高校寮への入寮等)
第5条 留学生は、高校寮(南三陸高等学校寮管理運営規則(令和5年南三陸町規則第7号)に基づく高校寮をいう。以下この条において同じ。)に入寮しなければならない。
2 町は、高校寮において、留学生に対し、居室その他の居住環境及び食事の提供(町長が必要と認める内容に限る。)を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、高校寮への入寮等に関しては、南三陸高等学校寮管理運営規則の定めるところによる。
(留学生としての資格の取消し等)
第7条 町長は、特別の事情がないにもかかわらず宮城県南三陸高等学校の授業に欠席、遅刻、又は早退を繰り返す留学生、非行その他健全育成上の支障が生じるおそれがある留学生その他の留学生として適しないと認めた留学生について、留学生としての資格を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月1日から施行する。