○南三陸高等学校寮管理運営規則
令和5年3月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸高等学校寮(以下「高校寮」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(呼称及び位置)
第2条 高校寮の呼称及び位置は、次のとおりとする。
呼称 | 位置 |
旭桜寮 | 南三陸町志津川字新井田34番地104 |
(閉寮期間)
第3条 次に掲げる期間は、高校寮の閉寮期間とする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日まで
(2) 8月13日から同月16日まで
(3) その他町長が定める期間
(入寮資格及び入寮期間)
第4条 高校寮に入寮することができる者は、南三陸kizuna留学生(南三陸kizuna留学生事務取扱要綱(令和7年南三陸町告示第2号)に基づく南三陸kizuna留学生をいう。)である者とする。
2 高校寮に入寮することができる期間は、3年を限度とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、1年に限り延長することができる。
(寮費)
第5条 寮費は、月額5万5,000円とする。
(入寮)
第6条 高校寮に入寮しようとする者(以下「申請者」という。)は、旭桜寮入寮申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、入寮の可否を決定するものとする。
(入寮契約)
第7条 入寮の承認を受けた者(以下「入寮生」という。)及び当該入寮生の保護者は、旭桜寮入寮請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。この場合において、入寮生及び当該入寮生の保護者は、連帯保証人1人を立てなければならない。
2 町長は、入寮生及び当該入寮生の保護者が前項の請書を提出しないときは、高校寮の入寮の承認を取り消すことができる。
(退寮)
第8条 退寮を希望する者は、退寮しようとする日の10日前までに旭桜寮退寮届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。
(退寮命令)
第9条 町長は、入寮生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入寮者に対して退寮を命ずることができる。
(1) 特別な理由がなく寮費を3か月以上滞納したとき。
(2) その他入寮生として不適格と町長が認めたとき。
(入寮生の義務)
第10条 入寮生は、町長が高校寮内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年3月16日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の南三陸高等学校寮管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に入寮の承認を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に入寮の承認を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第2号)
この規則は、令和7年3月1日から施行する。