○南三陸高等学校寮管理運営規則

令和5年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸高等学校寮(以下「高校寮」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(呼称及び位置)

第2条 高校寮の呼称及び位置は、次のとおりとする。

呼称

位置

旭桜寮

南三陸町志津川字新井田34番地104

(閉寮期間)

第3条 次に掲げる期間は、高校寮の閉寮期間とする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 8月13日から同月16日まで

(3) その他町長が定める期間

(入寮資格及び入寮期間)

第4条 高校寮に入寮することができる者は、南三陸kizuna留学生(南三陸kizuna留学生事務取扱要綱(令和7年南三陸町告示第2号)に基づく南三陸kizuna留学生をいう。)である者とする。

2 高校寮に入寮することができる期間は、3年を限度とする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、1年に限り延長することができる。

(寮費)

第5条 寮費は、月額5万5,000円とする。

(入寮)

第6条 高校寮に入寮しようとする者(以下「申請者」という。)は、旭桜寮入寮申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、入寮の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の決定をしたときは、旭桜寮入寮承認通知書(様式第2号)又は旭桜寮入寮不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(入寮契約)

第7条 入寮の承認を受けた者(以下「入寮生」という。)及び当該入寮生の保護者は、旭桜寮入寮請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。この場合において、入寮生及び当該入寮生の保護者は、連帯保証人1人を立てなければならない。

2 町長は、入寮生及び当該入寮生の保護者が前項の請書を提出しないときは、高校寮の入寮の承認を取り消すことができる。

(退寮)

第8条 退寮を希望する者は、退寮しようとする日の10日前までに旭桜寮退寮届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(退寮命令)

第9条 町長は、入寮生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入寮者に対して退寮を命ずることができる。

(1) 特別な理由がなく寮費を3か月以上滞納したとき。

(2) その他入寮生として不適格と町長が認めたとき。

(入寮生の義務)

第10条 入寮生は、町長が高校寮内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年3月16日から施行する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南三陸高等学校寮管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に入寮の承認を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に入寮の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年3月1日から施行する。

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南三陸高等学校寮管理運営規則

令和5年3月1日 規則第7号

(令和7年3月1日施行)