○南三陸高等学校寮管理運営規則

令和5年3月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸高等学校寮(以下「高校寮」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(呼称及び位置)

第2条 高校寮の呼称及び位置は、次のとおりとする。

呼称

位置

旭桜寮

南三陸町志津川字新井田34番地104

(閉寮期間)

第3条 次に掲げる期間は、高校寮の閉寮期間とする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 8月13日から同月16日まで

(3) その他町長が定める期間

(入寮資格及び入寮期間)

第4条 高校寮に入寮することができる者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)による中学校を卒業し、又は義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程を修了(以下この条において「中学校の卒業等」という。)した者であって、当該中学校の卒業等の時点において宮城県外に住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条に規定する住民票をいう。)があった宮城県南三陸高等学校の生徒とする。

2 高校寮に入寮することができる期間は、一の宮城県南三陸高等学校の生徒につき4年を限度とする。

(寮費)

第5条 寮費は、月額5万5,000円とする。

(入寮)

第6条 高校寮に入寮しようとする者は、入寮申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入寮の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により入寮を承認したときは、入寮承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入寮契約)

第7条 入寮の承認を受けた者(以下「入寮生」という。)及び当該入寮生の保護者は、旭桜寮入寮請書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、入寮生及び当該入寮生の保護者が前項の請書を提出しないときは、高校寮の入寮の承認を取り消すことができる。

(退寮)

第8条 退寮を希望する者は、退寮しようとする日の10日前までに旭桜寮退寮届(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(退寮命令)

第9条 町長は、入寮生が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入寮者に対して退寮を命ずることができる。

(1) 特別な理由がなく寮費を3か月以上滞納したとき。

(2) その他入寮生として不適格と町長が認めたとき。

(入寮生の義務)

第10条 入寮生は、町長が高校寮内の秩序の維持に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年3月16日から施行する。

(令和5年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の南三陸高等学校寮管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に入寮の承認を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に入寮の承認を受けた者については、なお従前の例による。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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南三陸高等学校寮管理運営規則

令和5年3月1日 規則第7号

(令和6年1月1日施行)