○南三陸町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

令和6年12月23日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(令和6年南三陸町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公表する事項)

第3条 条例第5条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラの作動時間

(2) 防犯カメラの撮影装置の機能

(3) 防犯カメラの記録装置の機能

(4) 防犯カメラの閲覧装置の有無

(5) 防犯カメラの撮影装置のネットワーク化の状況

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(画像データの保管期間)

第4条 条例第8条前段の規則で定める期間は、画像データを作成した日の翌日から起算して30日間とする。

2 条例第8条第3号で定めるときは、次のとおりとする。

(1) 公共の安全と秩序の維持のため必要と認められるとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

南三陸町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

令和6年12月23日 規則第23号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節
沿革情報
令和6年12月23日 規則第23号