○南三陸町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
令和6年12月23日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(令和6年南三陸町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公表する事項)
第3条 条例第5条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 防犯カメラの作動時間
(2) 防犯カメラの撮影装置の機能
(3) 防犯カメラの記録装置の機能
(4) 防犯カメラの閲覧装置の有無
(5) 防犯カメラの撮影装置のネットワーク化の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(画像データの保管期間)
第4条 条例第8条前段の規則で定める期間は、画像データを作成した日の翌日から起算して30日間とする。
2 条例第8条第3号で定めるときは、次のとおりとする。
(1) 公共の安全と秩序の維持のため必要と認められるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。