○南三陸町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和6年9月10日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、町が公共の場所に設置し、及び運用する防犯カメラに関し必要な事項を定めることにより、町民等の権利利益の保護に配慮しつつ、犯罪のない安全で安心なまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防又はその早期解決その他町民等の生活の安全の確保(以下「犯罪の予防等」という。)を目的として公共の場所を継続的に撮影するため町が設置する撮影装置及び画像記録装置並びにこれらと電気通信回線を通じて接続される情報機器その他必要な関連機器で構成される一体的システム(専ら町の施設の管理又は防災を目的として設置するものを除く。)をいう。

(2) 公共の場所 道路、公園その他の公共の用に供する場所をいう。

(3) 画像データ 画像記録装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)であって、画像表示装置を用いて表示できるものをいう。

(4) 画像個人情報 画像データのうち、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報をいう。

(5) 町民等 町内に住所を有する者、通勤、通学等により町内に滞在する者及び町内を通過する者をいう。

(基本原則)

第3条 町長は、町民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない権利を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用に当たっては、十分な配慮をしなければならない。

(防犯カメラの設置等)

第4条 町長は、犯罪の予防等を目的として、公共の場所に防犯カメラを設置し、撮影し、及び録画することができる。

(設置者の義務)

第5条 町長は、前条の規定により防犯カメラを設置する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置台数は、必要最小限の台数とすること。

(2) 防犯カメラの撮影対象範囲は、必要最低限の範囲とし、公共の場所の中に収まるよう調整すること。

(3) 防犯カメラの設置場所付近の見やすい場所に、当該防犯カメラが作動中である旨並びに次条の管理責任者及びその連絡先を分かりやすく表示すること。

2 町長は、防犯カメラを設置する際、設置場所、設置台数その他規則で定める事項について、あらかじめ公表するものとする。

(管理責任者等)

第6条 町長は、防犯カメラの適正な設置及び運用並びに画像データの管理を適正に行うため、職員の中から管理責任者及び取扱者(以下「管理責任者等」という。)を定めるものとする。この場合において、取扱者は、管理責任者とは別の者でなければならない。

2 管理責任者は、防犯カメラの適正な設置及び運用並びに画像データの管理に係る事務を統括する。

3 取扱者は、管理責任者の指示に従い、防犯カメラの運用及び画像データの管理に係る事務に従事する。

4 管理責任者は、管理責任者等以外の者が、みだりに防犯カメラを操作し、又は画像データの閲覧をすることがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(設置場所等の見直し)

第7条 町長は、防犯カメラの設置目的が効果的に達成されているかを検証し、必要に応じて第5条第2項に規定する事項について見直すものとする。

(画像データの保管期間)

第8条 町長は、規則で定める期間を超えて画像データを保管してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 町民等の生命、身体又は財産の保護のため必要と認められるとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査のため、保管の要請があったとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(画像データの適正管理)

第9条 管理責任者等は、漏えい、紛失又はき損の防止その他の画像データの安全な管理を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 画像データを記録した媒体は、施錠できる事務室内又はセキュリティの確保ができる設備に保管するとともに、常にその状況を点検すること。

(2) 画像データの表示又は保存をする場合において、電気通信回線と接続している電子計算機を使用するときは、当該電子計算機に対する安全対策の措置を講ずること。

(3) 画像データを記録した媒体を廃棄する際は、粉砕処分等確実に画像データの読み出しが不可能となる方法により行うこと。

2 管理責任者等は、画像個人情報を加工してはならない。ただし、適法な請求により画像個人情報を開示し、又は目的外に利用し、若しくは外部に提供する場合において、個人の画像を隠す等のため必要があるときは、この限りでない。

(画像個人情報の取扱い)

第10条 防犯カメラにより取得した画像個人情報の取扱いについては、この条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(苦情処理)

第11条 町長は、防犯カメラの設置及び運用並びに画像データの収集及び取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に作動中の防犯カメラについては、新たに設置するものとみなして、この条例を適用する。

南三陸町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和6年9月10日 条例第20号

(令和7年1月1日施行)