○南三陸町おらほのまちづくり支援事業審査会設置要綱

令和5年8月23日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南三陸町おらほのまちづくり支援事業補助金交付要綱(平成25年南三陸町告示第16号。以下「補助金交付要綱」という。)第7条第3項の規定に基づき、南三陸町おらほのまちづくり支援事業審査会(以下「審査会」という。)の設置その他の必要な事項に関し定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 補助金交付要綱第7条第2項に規定する審査を行わせるため、審査会を設置する。

2 審査会は委員8人以内で組織し、委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 南三陸町副町長の職にある者

(2) 南三陸町商工観光課長の職にある者

(3) 南三陸町歌津総合支所長の職にある者

(4) 南三陸町教育委員会所属の公民館長の職にある者のうちから町長が委嘱するもの

(5) 自治組織の代表者その他の地域コミュニティに精通していると認められる者のうちから町長が委嘱するもの

3 前項第4号及び第5号の委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。

第3条 審査会に会長を置き、前条第2項第1号の委員がこれに当たる。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員に対する報償)

第5条 第2条第2項第5号の委員には、会議への出席1時間につき2,000円の報酬(報償費)を支払う。この場合において、出席した時間に1時間に満たない端数があるときは、当該端数を1時間として計算する。

2 前項の報酬の支払は、1回の会議につき5,000円を限度とする。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、企画課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(南三陸町おらほのまちづくり支援事業補助金交付要綱の一部改正)

2 南三陸町おらほのまちづくり支援事業補助金交付要綱の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町おらほのまちづくり支援事業審査会設置要綱

令和5年8月23日 告示第82号

(令和5年10月1日施行)