○南三陸町おらほのまちづくり支援事業補助金交付要綱

平成25年4月16日

告示第16号

(趣旨)

第1条 町は、参加と協働が活発なまちづくりを推進するため、住民有志による団体、ボランティア団体等の非営利団体(以下「団体」という。)が企画立案し主体的に行う事業及び活動に対し、予算の範囲内において南三陸町おらほのまちづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の区分及びその交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、国又は県の補助事業等の既存の支援制度の対象となる事業は、補助の対象としないものとする。

(1) 公益活動支援補助金 団体が自主的かつ自発的に行う公益性のある事業

(2) 集いと賑わい創出補助金 団体が自主的かつ自発的に行う集いとまちの賑わいを創出する事業

(3) 全町的な大規模事業 団体が自主的かつ自発的に行う全町的な大規模事業

(4) 南三陸町総合戦略の推進に寄与する事業 団体が自主的かつ自発的に行う南三陸町総合戦略の推進に寄与する事業

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 構成員が3名以上であること。

(2) 町内に活動拠点又は住所を有していること。

(3) 営利を目的としていないこと。

(4) 宗教活動又は政治活動を行っていないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の目的を達成するために直接必要と認められる経費とし、交際費、慶弔費、懇親会費、積立金、他の団体への負担金及び補助金、予備費等は、補助の対象としない。

2 補助事業の実施によって収入が見込まれる場合は、補助対象経費からその収入額を控除した額によって補助金の額を算定するものとする。

(補助金の総額等)

第5条 この事業で交付できる補助金の総額は、毎年度予算で定めた額の範囲内の額とし、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、団体から補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。

(交付の条件)

第8条 規則第6条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、様式第2号により町長の承認を受けること。ただし、補助事業費の20パーセント未満の額の変更で、補助金の額に変更を来さない軽微な変更にあっては、この限りでない。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第3号により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(状況報告)

第9条 規則第11条の規定による報告は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、様式第5号によるものとし、添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績調書

(2) 収支精算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付方法)

第11条 補助金は、規則第14条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、規則第15条第2項の規定により補助金の概算払いにより交付できるものとし、その請求書の様式は、様式第6号によるものとする。

(募集)

第12条 補助事業の募集は、毎年度募集期間を定め、広報紙への掲載その他の方法により町民に周知して行うものとする。

(成果の公表)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた団体に対し、補助事業の実施状況及び成果の報告を求め、その内容を広報紙その他の方法により公表するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年告示第24号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町おらほのまちづくり支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の南三陸町おらほのまちづくり支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

補助限度額

補助率

上限

下限

公益活動支援事業

30万円

補助対象経費の100/100以内

集いと賑わい創出事業

50万円

10万円

補助対象経費の75/100以内

全町的な大規模事業

100万円

補助対象経費の100/100以内

南三陸町総合戦略の推進に寄与する事業

100万円

補助対象経費の100/100以内

※ 算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

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南三陸町おらほのまちづくり支援事業補助金交付要綱

平成25年4月16日 告示第16号

(平成29年4月1日施行)