○南三陸町企業職員の希望降格の実施に関する規程
令和4年12月19日
訓令第21号
南三陸町企業職員の希望降格の手続等については、南三陸町職員の希望降格の実施に関する規則(令和4年南三陸町規則第37号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 降格の希望に関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
○南三陸町企業職員の希望降格の実施に関する規程
令和4年12月19日
訓令第21号
南三陸町企業職員の希望降格の手続等については、南三陸町職員の希望降格の実施に関する規則(令和4年南三陸町規則第37号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 降格の希望に関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。