○南三陸町企業職員の希望降格の実施に関する規程

令和4年12月19日

訓令第21号

南三陸町企業職員の希望降格の手続等については、南三陸町職員の希望降格の実施に関する規則(令和4年南三陸町規則第37号)の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 降格の希望に関し必要な手続その他の行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。

南三陸町企業職員の希望降格の実施に関する規程

令和4年12月19日 訓令第21号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和4年12月19日 訓令第21号