○南三陸町職員の希望降格の実施に関する規則
令和4年11月29日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降格に対する希望を承認することにより職員の意欲向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(対象職員)
第3条 降格を希望することができる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員
(2) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の職員
(3) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級以上の職員
(希望の申出)
第4条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(様式第1号)により所属長を経由して任命権者へ申し出なければならない。
(申出の承認)
第5条 任命権者は、職員から降格希望申出書の提出があったときは、降格の適否について判定し、その結果を降格承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。ただし、町長以外の任命権者が判定する場合は、事前に町長と協議するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、当該職員の希望を最大限尊重するものとする。
(降格の時期)
第6条 任命権者は、降格希望を承認したときは、原則として承認日の属する年度の翌年度の4月1日に当該職員を1級下位の級に降格させるものとする。
(降格後の給料月額)
第7条 降格後の給料月額は、南三陸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南三陸町規則第29号)第24条の規定にかかわらず、降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の1号給下位の給料月額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(準備行為)
2 降格の希望に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。