○南三陸町犯罪被害者等支援条例施行規則
令和4年12月12日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町犯罪被害者等支援条例(令和4年南三陸町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の例による。
(支援金の給付対象者)
第3条 条例第7条第2項に定める傷病の被害の程度、遺族及び家族の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 傷病の被害の程度 医師の診断により1月以上の療養の期間を要する心身の負傷又は疾病
(2) 遺族 犯罪行為により死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死亡した者の死亡当時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)並びに犯罪行為により死亡した者の収入によって生計を維持していた当該犯罪行為により死亡した者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 家族 犯罪行為により傷病の被害を受けた者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該傷病の被害を受けた者が当該被害を受けた時において事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)並びに犯罪行為により傷病の被害を受けた者の収入によって生計を維持している当該犯罪行為により傷病の被害を受けた者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(給付の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金を給付しないことができる。
(2) 犯罪行為により死亡した者若しくは犯罪行為により傷病の被害を受けた者又はそれらの遺族若しくは家族に、当該犯罪行為に関し次のいずれかに該当する行為があったと認められるとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為
イ 暴行、脅迫、侮辱その他の当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 犯罪行為により死亡した者若しくは犯罪行為により傷病の被害を受けた者又はそれらの遺族若しくは家族に、次のいずれかに該当する事由があったと認められるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 当該犯罪行為があった時において、暴力団員(南三陸町暴力団排除条例(平成24年南三陸町条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員をいう。)であったこと。ただし、当該暴力団員であったことが当該犯罪行為に関係しないと認められるときを除く。
ウ 当該犯罪行為に対する報復として、当該犯罪行為の加害者又は当該加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、支援金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(支援金の給付申請)
第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、犯罪被害者等支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該犯罪行為による被害(死亡又は傷病の被害をいう。)の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。ただし、当該期間内に申請をしないことにやむを得ない事情があったと町長が認めるときは、この限りでない。
(報告等)
第7条 町長は、支援金の給付に関し必要があると認めるときは、申請者及び支援金の給付を受けた者から報告を求めることができる。
(支援金の給付決定の取消し等)
第8条 町長は、支援金の給付の決定を受けた者に偽りその他不正な手段があったことを確認した場合は、当該支援金の給付の決定を取り消すものとする。この場合において、既に給付した支援金があるときは、その返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年1月1日から施行する。