○南三陸町犯罪被害者等支援条例
令和4年12月12日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援に関し基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等の支援を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図り、安心して暮らせる安全な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 関係機関 国、宮城県その他の地方公共団体及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(4) 町民等 南三陸町内に居住、通勤若しくは通学する者又は南三陸町内において事業活動を行う個人若しくは団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されるよう推進されなければならない。
2 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に実施されなければならない。
3 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れなく受けることができるよう実施されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的に推進しなければならない。
2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関との連携を図らなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民等は、第3条の基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項の相談並びに必要な情報の提供及び助言その他犯罪被害者等の支援を総合的に推進するための窓口を設置するものとする。
(支援金の給付)
第7条 町は、犯罪行為(日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。以下同じ。)により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時点において南三陸町内に住所を有していた者その他これに類するものとして町長が認める者に限る。)の遺族又は犯罪行為により傷病の被害を受けた者(当該犯罪行為が行われた時点において南三陸町内に住所を有していた者その他これに類するものとして町長が認める者に限る。)に対し、次の表に定める支援金を給付することができる。
支援金の区分 | 支援金の給付対象者 | 支援金の額 |
遺族支援金 | 犯罪行為により死亡した者の遺族(当該遺族支援金の支給に係る犯罪行為に起因して傷病支援金の給付を受けている場合を除く。) | 300,000円 |
犯罪行為により死亡した者の遺族(当該遺族支援金の支給に係る犯罪行為に起因して傷病支援金の給付を受けている場合に限る。) | 200,000円 | |
傷病支援金 | 犯罪行為により傷病の被害を受けた者又はその家族 | 100,000円 |
死体検案費用支援金 | 犯罪行為により死亡した者の遺族 | 100,000円 |
法律相談等支援金 | 犯罪行為により死亡した者の遺族又は犯罪行為により傷病の被害を受けた者若しくはその家族 | 50,000円 |
2 支援金の給付の対象とする傷病の被害の程度、遺族及び家族の範囲その他支援金の給付に関し必要な事項は、規則で定める。
(広報及び啓発)
第8条 町は、犯罪被害者等が置かれている状況への配慮及び犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性並びに町及び関係機関が実施する犯罪被害者等の支援に関する町民等の理解を深めるため、広報及び啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和5年1月1日から施行する。