○南三陸町東日本大震災伝承館設置及び管理条例施行規則

令和4年7月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町東日本大震災伝承館設置及び管理条例(令和3年南三陸町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(入場の許可)

第3条 条例第8条第1項の規定に基づき南三陸町東日本大震災伝承館(以下「伝承館」という。)の施設の入場の許可を受けようとする者は、口頭又は電子情報処理組織(指定管理者の使用に係る電子計算機と、入場の許可を受けようとする者の使用に係る電子計算機であって当該指定管理者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法で指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を適当と認めたときは、入場券の発行により許可するものとする。

(入場料の返還)

第4条 条例第12条ただし書の規定に基づく入場料の返還を受けようとする者は、南三陸町東日本大震災伝承館入場料返還申請書(様式第1号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、返還の可否を決定し、南三陸町東日本大震災伝承館入場料返還可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(入場料の減免)

第5条 条例第13条の規定に基づく入場料の減額又は免除を受けようとする者は、南三陸町東日本大震災伝承館入場料減免申請書(様式第3号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、減額又は免除の可否を決定し、南三陸町東日本大震災伝承館入場料減免可否決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用の許可)

第6条 条例第15条の規定に基づく使用の許可を受けようとする者は、南三陸町東日本大震災伝承館使用許可申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、使用の可否を決定し、南三陸町東日本大震災伝承館使用可否決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第7条 条例第17条第3項ただし書の規定に基づく使用料の返還を受けようとする者は、南三陸町東日本大震災伝承館使用料返還申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく申請を受理したときは、返還の可否を決定し、南三陸町東日本大震災伝承館使用料返還可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第8条 入場者及び入館者は、伝承館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その旨を指定管理者に届け出なければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

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南三陸町東日本大震災伝承館設置及び管理条例施行規則

令和4年7月28日 規則第30号

(令和4年10月1日施行)