○南三陸町東日本大震災伝承館設置及び管理条例

令和3年6月10日

条例第19号

(設置)

第1条 東日本大震災の記憶及び教訓を伝承し、防災・減災意識を醸成するため、南三陸町東日本大震災伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南三陸311メモリアル

南三陸町志津川字五日町200番地1

(施設)

第3条 伝承館は、次の施設をもって構成する。

(1) ギャラリーA

(2) ギャラリーB

(3) ギャラリーC

(4) ギャラリーD

(5) シアター

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、伝承館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う伝承館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 伝承館の運営に関する業務

(2) 第8条に規定する入場の許可に関する業務

(3) 第11条に規定する入場料に関する業務

(4) 伝承館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) その他町長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 伝承館の開館時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(1) 4月から9月まで 午前9時から午後5時まで

(2) 10月から3月まで 午前9時から午後4時まで

(休業日)

第7条 伝承館の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(入場の許可)

第8条 伝承館において、第3条第2号第3号及び第5号の施設に入場しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、伝承館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(入場の不許可)

第9条 指定管理者は、前条第1項の入場が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 伝承館の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) その他伝承館の管理上支障があるとき。

(入場の制限等)

第10条 指定管理者は、入場の許可を受けた者(以下「入場者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その入場を制限し、若しくは停止し、又は入場の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 入場の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入場の許可を得たとき。

(4) 前条に規定する入場の不許可の事由が発生したとき。

(入場料)

第11条 指定管理者は、入場者から利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)として入場料を徴収する。

2 入場料は、指定管理者の発行する入場券の購入その他の指定管理者の指定する方法により納入しなければならない。

3 入場料の額は、別表第1に定める基準額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 入場料は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

(入場料の返還)

第12条 既に収受した入場料は、返還しない。ただし、入場者が自己の責めによらない理由で入場できなかった場合その他正当な理由があると指定管理者が認めた場合は、この限りでない。

(入場料の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める割合に応じて、入場料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町の機関が利用する場合 10割

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を行う施設が利用する場合 5割

(3) 知的障害者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者であると判定された者に対して交付される手帳を有する者をいう。以下同じ。)及びその介護者(知的障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 5割

(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及びその介護者(精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級である精神障害者1人につき1人に限る。)が利用する場合 5割

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認める場合 町長の承認を得て指定管理者が定める割合

(入館の制限)

第14条 指定管理者は、その指示に従わない者があるときは、伝承館への入館を禁止し、又は伝承館から退館を命ずることができる。

(行為の制限)

第15条 伝承館において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為

(2) 業として写真、映画又はテレビの撮影をすること。

(3) 興行

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

(許可の取消し等)

第16条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は当該行為を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により使用許可を得たとき。

(3) その他伝承館の管理上、特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定による許可の取消し又は行為の停止により使用者に損失が生じても、これを補償しない。

(使用料)

第17条 使用者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に収受した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により伝承館の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号で令和4年10月1日から施行)

(準備行為)

2 入場の許可に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の南三陸町東日本大震災伝承館設置及び管理条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る入場料について適用し、この条例の施行の日前の許可に係る入場料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

入場区分

基準額

基本入場料

一般

1人1回につき

200円

小学生・中学生・高校生

100円

シアター入場料

個人入場

一般

1人60分につき

800円

1人30分につき

400円

中学生・高校生

1人60分につき

700円

1人30分につき

400円

小学生

1人60分につき

400円

1人30分につき

200円

団体入場

一般

1人60分につき

600円

1人30分につき

300円

中学生・高校生

1人60分につき

500円

1人30分につき

300円

小学生

1人60分につき

300円

1人30分につき

100円

備考 「団体入場」とは、1回に入場する人数が10人以上の場合をいう。

別表第2(第17条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

100円

業として写真、映画又はテレビの撮影をすること

1日につき

3,000円

興行

1平方メートル1日につき

10円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

10円

備考

1 面積の認定については、1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げる。

2 使用料の額は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。

南三陸町東日本大震災伝承館設置及び管理条例

令和3年6月10日 条例第19号

(令和5年6月1日施行)