○南三陸町職員の旧姓使用に関する規程

令和4年5月25日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の事務部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後において、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用する場合の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓を使用できる文書等の範囲)

第2条 旧姓を使用できる文書等は、次に掲げるものとする。

(1) 職員証その他の身分証明書(併記)、名札、人事異動調書(報道機関その他の外部に発表するものを含む。)

(2) 出勤簿、年次有給休暇届、任命権者に提出する申請書等

(3) 専ら組織内部で用いられる文書等であって、職務の遂行及び事務の処理上、誤解・混乱を生じさせるおそれのないもの

(4) 通知文等(外部に対し施行するものを含む。)であって、職務の遂行及び事務の処理上、誤解・混乱を生じさせるおそれのないもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、旧姓を使用することができない。

(1) 公権力の行使に係る文書、源泉徴収票その他の法令等に基づくもの

(2) 給与、旅費等の請求及び支払に関するもの

(3) 宮城県市町村職員共済組合その他の外部の団体等の定めによるべきもの

(旧姓を使用する職員の責務)

第3条 旧姓を使用する職員は、この規程に基づく旧姓の使用に当たっては、常に町民、職員等に誤解・混乱が生じないよう努めなければならない。

2 第5条の承認を受けた職員は、前条第1項各号に掲げる文書等において、統一的に旧姓を使用しなければならない。

(旧姓使用の承認申請)

第4条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、所属長を経由して、町長に申請しなければならない。ただし、町長以外の任命権者から旧姓使用の承認を受けている職員にあっては、当該承認のあったことを証するに足りる書類等の写しを提出することをもって、申請に代えることができる。

2 前項本文の申請は、戸籍上の氏を改めたことに係る履歴事項異動届(南三陸町職員服務規程(平成17年南三陸町訓令第23号)第16条に規定する履歴事項異動届をいう。)を提出した後、戸籍上の氏を改めた日から3箇月以内に限り、行うことができる。ただし、婚姻等により氏を改めた後に職員となった者(前項ただし書に規定する職員を除く。)にあっては、新たに職員となった日に限り、前項本文の申請を行うことができる。

(旧姓使用の承認)

第5条 町長は、前条第1項本文の申請を受理したときは、その内容を審査し、旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に対し、その所属長を経て通知するものとする。

(旧姓使用の中止の届出)

第6条 この規程に基づき旧姓を使用していた職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

2 前項の届出を行った職員は、当該届出前の旧姓使用について第4条第1項の申請を行うことができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に婚姻等により氏を改めた職員は、第4条第2項の規定にかかわらず、この訓令の施行の日から令和4年9月30日までの間に限り、同条第1項本文の申請を行うことができる。

(南三陸町職員服務規程の一部改正)

3 南三陸町職員服務規程(平成17年南三陸町訓令第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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南三陸町職員の旧姓使用に関する規程

令和4年5月25日 訓令第12号

(令和4年6月1日施行)