○南三陸町職員の自動車等の安全運転励行等要領
令和3年9月29日
訓令第20号
(目的)
第1条 この要領は、職員による道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法規の遵守等に関し定め、交通事故及び交通違反の防止、交通マナーの向上並びに法令遵守に対する意識の徹底を図ることを目的とする。
(1) 職員 南三陸町の一般職の職員をいう。
(2) 自動車等 道路交通法に規定する自動車、原動機付自転車、軽車両及び自転車をいう。
(3) 交通事故 自動車等の運転による人の死傷又は物の損壊をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、自動車等の運転に当たっては、道路交通法その他関係法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 職員は、交通安全運動その他の交通安全の確保に向けた取組に、積極的に参加しなければならない。
(1) 過失の有無及び割合を問わず、職員の自動車等の運転において交通事故が発生したとき。
(2) 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1又は別表第2に定める態様又は行為につき取締りを受けたとき。
(職員の処分等)
第5条 職員の交通事故又は前条第2号の取締りを受けたことに伴う処分に関しては、南三陸町職員の懲戒処分の指針に定めるところによる。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。