○南三陸町任意団体の会計事務取扱要領

令和3年5月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要領は、町の職員(以下「職員」という。)が、その職務と密接に関係する任意の団体(以下「任意団体」という。)の会計事務を取り扱う場合における手続等を定めることにより、会計処理の適正化及び事故の防止を図ることを目的とする。

(任意団体)

第2条 この要領において対象とする任意団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町が構成員として属する協議会、協会、実行委員会等

(2) 町組織(南三陸町行政組織規則(平成17年南三陸町規則第4号)に規定する本庁の内部組織及び出先機関をいう。以下同じ。)に事務局等が設置されている団体

(3) 町との契約等により町に会計事務を任せている団体

(受任の申請等)

第3条 任意団体の会計事務を新たに取り扱おうとする町組織の長は、任意団体会計事務取扱承認申請書(様式第1号)により総務課長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 総務課長は、次に掲げる要件の全てを満たすと認める場合に限り、前項の承認を行うことができる。

(1) 当該会計事務を取り扱うことが公共性を有すること。

(2) 当該会計事務を取り扱うことが町の処理すべき事務事業と密接な関係を有すること。

(3) 当該任意団体が規約その他の定めを有し、当該規約その他の定めにおいて、町組織が会計事務を取り扱うことが明らかにされていること。

3 第1項の承認を受けた町組織の長は、当該承認を受けた内容に変更があったとき又は当該承認を受けた任意団体の会計事務を取り扱わないこととなったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(会計責任者)

第4条 町組織において取り扱う任意団体の会計事務ごとに会計責任者を置く。

2 会計責任者は、当該会計事務を所管する町組織の長の職にある者をもってこれに充てる。

(職員の責務)

第5条 職員は、その取り扱う任意団体の会計事務について、南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)に基づく財務事務の取扱いに準じ厳正に取り扱わなければならない。

(会計責任者の責務)

第6条 会計責任者は、任意団体の会計事務を担当する職員(以下「会計担当者」という。)を指導及び監督するとともに、少なくとも3箇月に1回、会計事務の状況(金銭の収入及び支出の状況並びに証拠書類の状況をいう。以下同じ。)を点検し、事故の防止に努めなければならない。

2 会計責任者は、その取り扱う任意団体の会計事務について、町組織において取り扱うことの妥当性を常に検証するとともに、当該任意団体における自主運営能力の向上等を図り、会計事務の移譲その他の取扱いの見直しに努めなければならない。

(会計事務の方法)

第7条 会計責任者は、任意団体の会計事務を取り扱うに当たっては、会計事務の状況を明らかにするため、金銭出納簿(様式第2号)を作成し、備え付けなければならない。ただし、当該任意団体の会計規程等により特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

2 会計責任者は、金銭を取り扱うに当たっては、任意団体ごとに預(貯)金口座を作成し、管理しなければならない。この場合において、キャッシュカードは作成しないものとする。

3 前項の預(貯)金通帳及びその届出印鑑は、金庫その他の施錠できる設備において厳重に管理しなければならない。この場合において、会計責任者は、より適正な管理に資すると認める場合に限り、預(貯)金通帳の管理を会計責任者の指定する職員に行わせることができる。

4 会計担当者は、金銭の収入及び支出について、当該任意団体の会計規程等により処理するとともに、収入伝票(様式第3号)及び支出伝票(様式第4号)を標準様式とした伝票を作成し、会計責任者及び当該任意団体の代表者その他の決裁権者の決裁を受けなければならない。

5 郵便切手、金券等の受払いは、複数の職員により取り扱うとともに、受払簿(様式第5号)を作成し、常に残枚数等を明らかにしておかなければならない。

(決算及び会計監査)

第8条 会計責任者は、その取り扱う任意団体の会計事務について、当該任意団体の会計年度の終了後、速やかに決算書その他会計監査に当たり必要な書類を作成するとともに、当該任意団体の監事等による会計監査を受けなければならない。

2 会計責任者及び会計担当者は、その取り扱う任意団体の会計監査を行うべき監事その他の職に就くことができない。

(取扱状況の報告)

第9条 会計責任者は、その取り扱う任意団体の会計年度の終了後3箇月以内に、会計監査の結果その他会計事務の状況について、任意団体会計事務取扱状況報告書(様式第6号)により総務課長に報告しなければならない。

(関係書類の保存)

第10条 会計責任者は、その取り扱う任意団体の会計事務に係る書類(次項において「関係書類」という。)を整理保管し、及び保存しなければならない。

2 関係書類の保存の期間は、5年以上とする。

(検査)

第11条 総務課長は、町組織における任意団体の会計事務の取扱いに関し、随時に検査することができる。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町任意団体の会計事務取扱要領

令和3年5月25日 訓令第10号

(令和3年7月1日施行)