○南三陸町まち・ひと・しごと創生基金条例

令和3年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 本町を支援しようとする企業から収受した寄附金について、適正に管理し、効果的に運用するため、南三陸町まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条の規定により認定を受けた地域再生計画に掲げる事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分するときは、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町まち・ひと・しごと創生基金条例

令和3年3月15日 条例第4号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和3年3月15日 条例第4号