○南三陸町塩水取配水施設設置及び管理条例施行規則
令和元年7月24日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町塩水取配水施設設置及び管理条例(平成30年南三陸町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、減免の要否を決定するものとする。
附則
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。