○南三陸町塩水取配水施設設置及び管理条例施行規則

令和元年7月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町塩水取配水施設設置及び管理条例(平成30年南三陸町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南三陸町塩水取配水施設利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、町長は、利用を許可することとしたときは申請者に対し南三陸町塩水取配水施設利用許可書(様式第2号)を交付し、利用を許可しないこととしたときは申請者に対し南三陸町塩水取配水施設利用不許可通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、南三陸町塩水取配水施設使用料減免申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、減免の要否を決定するものとする。

3 前項の場合において、町長は、減免することとしたときは南三陸町塩水取配水施設使用料減免決定通知書(様式第5号)により、減免しないこととしたときは南三陸町塩水取配水施設使用料不減免決定通知書(様式第6号)により、それぞれ減免申請者に対し通知するものとする。

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南三陸町塩水取配水施設設置及び管理条例施行規則

令和元年7月24日 規則第19号

(令和3年7月1日施行)