○南三陸町塩水取配水施設設置及び管理条例

平成30年9月13日

条例第28号

(設置)

第1条 町内の水産業の活性化を図り、もって本町の地域経済の振興に寄与するため、塩水施設を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において「塩水施設」とは、塩水を取水し、配水するために町が設置した配水管その他の施設をいう。

(名称及び設置区域)

第3条 塩水施設の名称及び設置区域は、次のとおりとする。

名称

設置区域

南三陸町塩水取配水施設

南三陸町志津川字旭ヶ浦・志津川字大森町・志津川字大森

(利用許可)

第4条 塩水施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、塩水施設の利用を許可しないものとする。

(1) 塩水施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) その他塩水施設の管理上支障が生じると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が使用料を納入期限内に納入しないとき。

(2) 利用者が正当な理由なく、使用水量の計量を拒み、又は妨げたとき。

(3) 利用者が偽りその他不正な行為により塩水施設を利用したとき。

(4) その他塩水施設の管理上特に必要があると認めたとき。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、配水された塩水を使用するときは、ろ過、殺菌その他必要な措置を講じなければならない。

(使用料)

第7条 使用料は、その月における使用水量1立方メートルにつき38円とする。この場合において、使用水量が1立方メートルに満たないとき、又は使用水量に1立方メートルに満たない端数があるときは、当該使用水量又は当該端数を1立方メートルとする。

2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 納入された使用料は、返還しない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき。

(2) 町の責めにより利用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認めるとき。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

南三陸町塩水取配水施設設置及び管理条例

平成30年9月13日 条例第28号

(平成30年10月1日施行)