○南三陸町学校運営協議会規則

平成31年3月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が1以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関し、協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該学校に対し、通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童又は生徒の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 法第47条の5第4項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校経営計画に関すること。

(2) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

(3) その他、校長が必要と認める事項に関すること。

(学校運営に関する評価)

第4条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(委員の任命)

第5条 協議会の委員は、1協議会当たり15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) その他、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。

4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 第5条第3項の規定に基づき新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第8条 委員には、南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南三陸町条例第40号)に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 協議会の会議は、会長が招集し、議事を掌る。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

(会議の公開)

第11条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めたときは、公開しない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第6条の規定に違反した場合

(3) その他解任するに相当する事由が認められる場合

2 対象学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(事務局)

第14条 協議会の事務局は、対象学校に置く。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南三陸町学校運営協議会規則

平成31年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)