○南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第40号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、会議等の時間が2時間に満たない場合における日額で支給する報酬の額は、4,000円とする。ただし、選挙管理委員会委員長及び委員、情報公開・個人情報保護審査会委員(弁護士等に限る。)、介護認定審査会委員、障害者自立支援審査会委員並びにいじめ問題防止対策調査委員会委員については、本項の規定を適用しない。
(報酬の支給方法)
第2条 報酬が年額又は月額で定められている特別職の職員が新たに就任した場合は、年額で定められている者については、その就任の日の属する月から、月額で定められている者については、その就任の日から支給し、退任し、又は死亡した場合は、年額で定められている者については月割計算によりその退任し、又は死亡した日の属する月までの額を、月額で定められている者については、退任したときは日割り計算により、その退任した日までの額を、死亡したときは、その死亡した日の属する月の全額を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
2 前項の場合において、年額の報酬を月割り計算する場合は、年額を12分し、報酬を日割計算する場合は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、町の一般職の職員に支給する旅費の例による。
(重複給付の禁止)
第4条 一般職の職員が、この条例の適用を受ける特別職の職員(介護認定審査会委員及び障害者自立支援審査会委員を除く。)を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬及び費用弁償は支給しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年志津川町条例第20号)及び特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年歌津町条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給、又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
3 平成17年10月1日から平成18年3月31日までの間における行政区長の報酬はそれぞれ合併前の条例の例により支給する。
附則(平成17年条例第170号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成23年条例第27号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第5章の規定及び附則第3項の規定(別表中「安全・安心まちづくり推進会議委員」を「安全・安心なまちづくり推進会議委員」に改める部分に限る。)は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第2条による改正前の南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は、平成28年7月1日から施行し、この条例による改正後の南三陸町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に開催される介護認定審査会の会議及び障害者自立支援審査会の会議に係る報酬及び費用弁償について適用する。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成30年7月20日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第3条関係)
単位:円
名称 | 報酬区分 | 報酬額 | 費用弁償 | |||
教育委員会 | 委員 | 月額 | 26,000 | 1,000 | ||
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 8,700 | 1,000 | ||
委員 | 日額 | 8,600 | 1,000 | |||
監査委員 | 識見を有する者 | 月額 | 30,300 | 1,000 | ||
議会選出の者 | 月額 | 27,700 | 1,000 | |||
農業委員会 | 会長 | 基本額 | 年額 | 332,400 | 1,000 | |
実績額 | 557,000円以内で町長が規則で定める額 | |||||
委員 | 基本額 | 年額 | 282,000 | 1,000 | ||
実績額 | 557,000円以内で町長が規則で定める額 | |||||
農地利用最適化推進委員 | 基本額 | 年額 | 282,000 | 1,000 | ||
実績額 | 557,000円以内で町長が規則で定める額 | |||||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
表彰審議委員会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
総合計画審議会委員及び専門委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
都市計画審議会委員及び臨時委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
土地区画整理審議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
土地区画整理評価員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
土地区画整理審議会委員選挙立会人 | 日額 | 9,500 | 1,000 | |||
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 弁護士等 | 日額 | 30,000 | 1,000 | ||
その他の委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
交通安全対策会議委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
防災会議委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
国民保護協議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
安全・安心なまちづくり推進会議委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
保健福祉総合審議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
民生委員推薦会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
介護認定審査会委員 | 会長及び合議体の長(一般職の職員である委員を除く。) | 日額 | 16,100 | 1,000 | ||
一般職の職員である委員 | 日額 | 4,000 | 1,000 | |||
その他の委員 | 日額 | 13,900 | 1,000 | |||
障害者自立支援審査会委員 | 会長及び合議体の長(一般職の職員である委員を除く。) | 日額 | 16,100 | 1,000 | ||
一般職の職員である委員 | 日額 | 4,000 | 1,000 | |||
その他の委員 | 日額 | 13,900 | 1,000 | |||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
産業振興審議会委員及び専門委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
地方卸売市場運営審議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
鳥獣被害対策実施隊 | 隊長 | 年額 | 20,000 | 1,000 | ||
副隊長 | 年額 | 19,000 | 1,000 | |||
隊員 | 年額 | 18,000 | 1,000 | |||
奨学生選考委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
文化財保護委員会委員 | 年額 | 40,400 | 1,000 | |||
社会教育委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
図書館協議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
教育支援委員会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
いじめ問題対策連絡協議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
いじめ問題防止対策調査委員会委員 | 弁護士等 | 日額 | 30,000 | 1,000 | ||
その他の委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
学校給食共同調理場運営委員会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
学校運営協議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
環境審議会委員 | 日額 | 7,400 | 1,000 | |||
スポーツ推進委員 | 年額 | 38,400 | 1,000 | |||
学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 | 予算の範囲内で任命権者が定める額 |
備考 この表において「一般職の職員」とは、町の一般職の職員のうち、南三陸町職員の給与に関する条例(平成17年南三陸町条例第49号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表又は同項第2号イ及びウに規定する医療職給料表の適用を受ける職員をいう。