○南三陸町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第18号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(課税免除の可否の通知)

第3条 条例第4条第2項の規定による通知は、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)によるものとする。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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南三陸町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除…

平成30年3月30日 規則第18号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年3月30日 規則第18号
令和3年6月14日 規則第22号