○南三陸町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成30年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(平成30年南三陸町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。