○南三陸町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成30年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)の目的に資するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基本計画 法第4条第6項の規定による同意を得た地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。

(2) 同意促進区域 基本計画に定められた促進区域をいう。

(3) 同意日 基本計画の同意(令和7年3月31日までに行われた当該同意に限る。)の日をいう。

(4) 承認地域経済牽引事業 法第13条第4項又は第7項の規定による承認を受けた地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)に従って行われる事業(法第24条に規定する主務大臣の確認を受けたものに限る。)をいう。

(5) 承認地域経済牽引事業者 法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。

(6) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設をいう。

(課税免除の適用)

第3条 町長は、同意促進区域内において、同意日から起算して5年を経過する日までの期間に、承認地域経済牽引事業のための施設のうち対象施設を設置した承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得した家屋若しくは構築物又は土地に限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用設備等」という。)に対して課すべき固定資産税を免除するものとする。

2 前項の規定による課税免除の期間は、当該適用設備等に対して新たに固定資産税を課すべき年度から起算して3年度に限るものとする。

(課税免除の申請及び決定)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする事業者は、課税免除を受けようとする年度の納期限の前日までに、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、課税免除の可否を決定し、その旨を当該申請書を提出した承認地域経済牽引事業者に通知しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、前条第2項の規定により固定資産税の課税免除を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除…

平成30年3月13日 条例第3号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年3月13日 条例第3号
令和元年6月25日 条例第25号
令和2年12月16日 条例第42号
令和3年6月10日 条例第22号
令和5年6月15日 条例第19号